今朝の信州は朝から雨が降ったりやんだりと目まぐるしく
変化にとんだ天気です。空は梅雨空模様です
このところ相続の手続と申告のお手伝いをさせてもらって
なんせ急ぎの仕事が舞い込むのでてんやわんやしてます
相続は故人が亡くなっていろんな手続きがあり10か月以内
には相続税申告がありますが、其の期限の2か月くらいに
なってから依頼してくる事案があります。大概は丁重にお
断りするのですが、そんな人に限って、あっちやこっちの
人間関係を使って強引に頼み込まれます。今そんな事案を
いくつも抱えて四苦八苦中です。
故人が亡くなり暫くしますと、税務署からお尋ね文が届く
その一つが相続税の申告などについて・・今日はその件
について行政書士の柘植輝さんのレポートから引用してお
知らせします。
相続税についてのお尋ね(相続についてのお尋ね)とは、
相続の開始後、税務署から相続税についての確認のため
に送られてくる文書です。
「相続税についてのお知らせ」「相続税の申告等について
のご案内」といった相続税の概要や申告の案内とともに
アンケート用紙のような書類が同封されていることが一般
的で、相続人や相続財産の内容など、相続の状況全般につ
いて回答することになります。
また、相続税が発生する可能性が高いと見込まれる場合に
は、相続税の申告書が同封されているケースもあります。
お尋ねの文書は、相続が開始されてから6~8ヶ月ほど経過
したころに届くことが多いようです。
その理由は、相続税の申告と納税は被相続人(亡くなった方)
の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内に行うことになって
おり、相続税が発生する可能性がある方に対して、期限内に
申告と納税が間に合うようにするためと考えられます。
お尋ね文書が届いても慌てることはない
お尋ねの文書が届くと、「脱税が疑われているのではないか」
「相続の手続きに不備があったのではないか」などと慌てる
こともあるでしょう。
しかし、お尋ね文書が届いたからといって、必ずしも脱税など
の不正を疑われているとか、相続手続きが間違っていたという
ことではありません。
ある人が亡くなると、市区町村から税務署に死亡の情報が共有
されるため、税務署が亡くなった人の過去の確定申告や財産
の状況などから、相続税が発生する可能性が高い相続人に、
申告と納税のアナウンスとして送っているにすぎないからです。
お尋ね文書にはどう対応するべきか
実はこのお尋ね文書に法的な回答義務はなく、仮に回答をしな
かった場合でも、それが直接の原因となって何かしらのペナル
ティーが課されるわけではありません。
特にこれから相続税の申告を行うというような場合には、回答
しなくても大きな問題が起きることはそうそうありません。
しかし、相続税が発生しないので申告は行わないという場合は、
できる限り回答をしておくべきです。
税務署からすれば、相続税が発生する可能性がある人にお尋
ね文書を送っているため、回答もなく、相続税の申告と納税
もしない場合は動向が不明な状態になります。
それだけがすべての原因となるわけではありませんが、こう
した状態では、税務署側が疑問を解消するために税務調査の
対象とする可能性があります。
お尋ね文書への回答を迷ったときは?
お尋ね文書が届いたものの、回答用紙への記載方法が分から
ない、記載内容に間違いが無いか心配という場合は、発送元
の税務署に相談してください。
相続税についてのお尋ね文書が届いた旨を税務署に伝える
ことで、不明点や申告・納税など、今後の対応についてアド
バイスを受けられるからです。
「相続税についてのお尋ね」が届いたら落ち着いて回答を
相続の開始後、しばらくしてから相続税についてのお尋ね
文書が届いても慌てる必要はなく、まずは中身を確認し、
不明な部分については税務署に相談して回答を提出すれば
問題はありません。
お尋ね文書への回答はあくまでも任意となっていますが、
相続税の申告と納税には期限があるため、少しでも不安
があれば速やかに税務署へご相談ください。









変化にとんだ天気です。空は梅雨空模様です
このところ相続の手続と申告のお手伝いをさせてもらって
なんせ急ぎの仕事が舞い込むのでてんやわんやしてます
相続は故人が亡くなっていろんな手続きがあり10か月以内
には相続税申告がありますが、其の期限の2か月くらいに
なってから依頼してくる事案があります。大概は丁重にお
断りするのですが、そんな人に限って、あっちやこっちの
人間関係を使って強引に頼み込まれます。今そんな事案を
いくつも抱えて四苦八苦中です。
故人が亡くなり暫くしますと、税務署からお尋ね文が届く
その一つが相続税の申告などについて・・今日はその件
について行政書士の柘植輝さんのレポートから引用してお
知らせします。
相続税についてのお尋ね(相続についてのお尋ね)とは、
相続の開始後、税務署から相続税についての確認のため
に送られてくる文書です。
「相続税についてのお知らせ」「相続税の申告等について
のご案内」といった相続税の概要や申告の案内とともに
アンケート用紙のような書類が同封されていることが一般
的で、相続人や相続財産の内容など、相続の状況全般につ
いて回答することになります。
また、相続税が発生する可能性が高いと見込まれる場合に
は、相続税の申告書が同封されているケースもあります。
お尋ねの文書は、相続が開始されてから6~8ヶ月ほど経過
したころに届くことが多いようです。
その理由は、相続税の申告と納税は被相続人(亡くなった方)
の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内に行うことになって
おり、相続税が発生する可能性がある方に対して、期限内に
申告と納税が間に合うようにするためと考えられます。
お尋ね文書が届いても慌てることはない
お尋ねの文書が届くと、「脱税が疑われているのではないか」
「相続の手続きに不備があったのではないか」などと慌てる
こともあるでしょう。
しかし、お尋ね文書が届いたからといって、必ずしも脱税など
の不正を疑われているとか、相続手続きが間違っていたという
ことではありません。
ある人が亡くなると、市区町村から税務署に死亡の情報が共有
されるため、税務署が亡くなった人の過去の確定申告や財産
の状況などから、相続税が発生する可能性が高い相続人に、
申告と納税のアナウンスとして送っているにすぎないからです。
お尋ね文書にはどう対応するべきか
実はこのお尋ね文書に法的な回答義務はなく、仮に回答をしな
かった場合でも、それが直接の原因となって何かしらのペナル
ティーが課されるわけではありません。
特にこれから相続税の申告を行うというような場合には、回答
しなくても大きな問題が起きることはそうそうありません。
しかし、相続税が発生しないので申告は行わないという場合は、
できる限り回答をしておくべきです。
税務署からすれば、相続税が発生する可能性がある人にお尋
ね文書を送っているため、回答もなく、相続税の申告と納税
もしない場合は動向が不明な状態になります。
それだけがすべての原因となるわけではありませんが、こう
した状態では、税務署側が疑問を解消するために税務調査の
対象とする可能性があります。
お尋ね文書への回答を迷ったときは?
お尋ね文書が届いたものの、回答用紙への記載方法が分から
ない、記載内容に間違いが無いか心配という場合は、発送元
の税務署に相談してください。
相続税についてのお尋ね文書が届いた旨を税務署に伝える
ことで、不明点や申告・納税など、今後の対応についてアド
バイスを受けられるからです。
「相続税についてのお尋ね」が届いたら落ち着いて回答を
相続の開始後、しばらくしてから相続税についてのお尋ね
文書が届いても慌てる必要はなく、まずは中身を確認し、
不明な部分については税務署に相談して回答を提出すれば
問題はありません。
お尋ね文書への回答はあくまでも任意となっていますが、
相続税の申告と納税には期限があるため、少しでも不安
があれば速やかに税務署へご相談ください。









