※目的がなんであろうと、宗教施設「靖国神社」での参拝儀式は宗教行為であり、政教分離の憲法に違反するのは明らか。
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http://www.47news.jp/CN/201501/CN2015010901001448.htmlより転載
政府、靖国公式参拝で答弁書 宗教目的なし明確なら合憲
政府は9日の閣議で、首相の靖国神社への公式参拝について「戦没者追悼目的での参拝だと公にし、宗教上の目的でないことが外観上も明らかな場合は、憲法20条3項が禁じる国の宗教的活動には当たらない」とする答弁書を決定した。
維新の党の井坂信彦衆院議員の質問主意書に答えた。05年に閣議決定した答弁書を踏襲している。
答弁書は「国民の多くが、靖国神社をわが国における戦没者追悼の中心的施設であるとし、国を代表する立場にある者が追悼を行うことを望んでいる」と指摘。「神道儀式によることなく追悼行為としてふさわしい方式によって追悼の意を表する」ことで憲法に反しないとした。