合同労組は振り込め詐欺か?

2014年11月08日 | 日記

月刊誌ビジネスガイド(労働・社保官庁手続&人事・労務専門誌)11月号で弁護士の河本毅さんが合同労組について書いています。

~「合同労組・ユニオン」に対する考察・疑念と対応する場合の心構え~定義・組織・活動の問題点はどこにあるのか?というタイトルです。

河本さんは経営法曹界、つまり経営者側の弁護士なので、経営者として合同労組にどう対応すればよいのか、という観点からアドバイスをするのは当然ですが、読んでみると、あまりにも公平性を欠いた極端な考えではないかと思いました。

前半である今回の号では、法理論からみた合同労組のいかがわしさについての理論とありますが、「いかがわしい」という決めつけはそれこそいかがわしいのではないのでしょうか。

「いかがわしい」という言葉には、本当かどうか疑わしい、怪しげであるの他、下品でよくない、風紀上よくない、みだらなという意味もあります。

法律の専門家として合同労組の正当性を検討するのはけっこうですが、はなっから「ろくでもないもの」「排除すべきもの」として検討していたのでは、経営者に対してもいいアドバイスはできないのではないでしょうか。

合同労組の近時の趨勢として

よく言えば活躍が、悪く言えばトラブルが目立っている。その行動態様も、よく言えば元気すぎ、悪く言えば暴力主義的な行き過ぎも目につく。また、よく言えば知恵と才覚にあふれ、悪く言えば狡猾さと悪賢さに満ちたもの、つまり、使用者の勘違いを意図的に誘発し、あるいは畏怖心に乗じたものや、平気で人を騙したり威したりするもの、表向きは権利主張の体裁があるが、その実不当な利益目的や加害目的を有し、実際にも相手にもっぱら過大な損失、ないし加害を与えるのみであるかのような言動も見受けられる、として

とき同じくして「振り込め詐欺」の被害が全国に蔓延している世相を反映しているかの観を呈するが、外観および内容ともに類似性を有し、当該トラブルの関係者にとどまらず、国家社会の一般的道義心にまで悪影響を与えるものであり、いずれもが法の正義への重大な挑戦とも言うべきものであり、法による鎮圧の必要が生じていると解されるべき、と主張していらっしゃいます。

ご高説大変けっこうですが、妄想的とも言えます。

クライアントである企業が多大な被害を受けているのでしょうし、首都圏においては、正体不明の怪しげな合同労組も多いのだと思います。しかし、それでも合同労組を十把ひとからげにして、いかがわしいと断罪するやり方では、よい労使関係は築けないと思います。

 

 

 

 

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