1月13日、2013年2月末日で不当雇い止め解雇された東部労組市進支部の2名の組合員が提起している地位確認裁判の第2回証人尋問が東京地裁で行われました。
支援の傍聴に駆けつけてくれた東部労組各支部、友好労組の仲間で法廷は満員になりました。
今回の証人尋問では、就業規則の「51才雇い止め」規定を理由に雇い止め解雇された原告の佐藤さん、会社側からは市進ホールディングス益田専務が証言を行いました。
はじめに益田専務が証言。「51才雇い止め制度は講師にも十分説明し、納得されている」との趣旨を主尋問で証言しました。また、「生徒に対するアンケートの結果、50才前後の講師に対する評価が一様に下落していることから、50才での契約不更新を導入した」との趣旨で「51才雇い止め制度」導入には理由がある、との趣旨を証言しました。しかし、組合側代理人小川弁護士による反対尋問で、実際には「生徒アンケート」の集計を行っていないこと、「50才前後の講師の評価が一様に下落」していることの客観的データもないなど、証言の矛盾が明らかとなりました。
続いて原告の佐藤さんが証言。「51才で一律雇い止め」との詳細な説明が会社からはなかったこと、それにより継続雇用がなされるものと考えていたこと、また、51才を超えても勤務している講師が市進学院には存在している実態などにつき証言しました。佐藤さんに対し、会社側弁護士はわずかな時間しか反対尋問を行いませんでした。
2013年6月に提起したこの裁判はヤマ場を超え、次回弁論で結審、判決日が指定されることとなりました。
市進は不当な「51才雇い止め」制度を撤廃せよ!
不当雇い止め解雇された組合員をただちに職場に戻せ!
組合員の雇い止め解雇撤回を求める署名を引き続き呼びかけています。ご協力をお願いいたします。
■署名用紙を下のURLからダウンロードしていただき、印刷・署名の上、以下の宛先までお送りください。
http://www.toburoso.org/ichishin-shomei.pdf
【署名送り先】
全国一般東京東部労組 宛
〒125-0062
東京都葛飾区青戸3-33-3 野々村ビル1階
ファックス 03-3690-1154