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全国一般東京東部労働組合の記録

シリーズ労働組合入門 ~その4 団体交渉権

2009年08月09日 08時20分56秒 | シリーズ労働組合入門

シリーズ労働組合入門 ~その4 団体交渉権

 労働組合の持つ最大の武器の一つが「団体交渉権」です。

 不満を持つ労働者個人が会社との話し合いを繰り返し求めた時、それは往々にして「面会強要」とか「業務妨害」とされ排除されるのがオチです。

 しかし、労働組合からの話しあい請求を会社は拒否できません。労働組合がある限り会社は永遠に労働組合との話し合いを拒むことができません。それが団体交渉権です。

 労働組合が、会社に団体交渉を求める時、会社はそれを拒むことは法律違反となります。

 また、たとえ、一人でも東部労組組合員がいれば、その組合員が所属する会社が東部労組との団体交渉を拒むことは不当労働行為となります (労働組合法第7条 「二 使用者が雇用する労働者の代表と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと」をしてはならない)。

 また、労組側の交渉メンバーは、労組が委任さえしていれば誰でもなれます。会社が違っても組合員同士で団体交渉に出れます。

 団体交渉のテーマも組合員の労働条件に関することであれば会社は拒否できません。

 人間何事も、まずは話し合いです。本来、労使が対等な立場で誠実に話し合えば解決できない問題などないはずです。  

 だから「団体交渉」を手にすることは労働条件の改善のためには、どうしても必要なことなのです。

 ただし、わがままな会社によっては、「団体交渉」すら拒んだり、形だけの開催で中身は不誠実な団交を続ける等の例も時にはあります。そのために「団体行動権」の行使が認められています。これは次回で説明します。

職場で仲間と団結して労働組合を結成し、

団体交渉を実現しましょう!

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