解雇撤回・復職求め闘う島津葉子さん
メルスモン製薬代理人弁護士 鳥生忠佑氏に謝罪と早期解決を訴える!
全国一般東京東部労組は、メルスモン製薬(東京都豊島区・船生功一郎社長)に14年勤続・19回更新のすえ昨年9月15日に雇い止め・解雇された、当労組組合員である島津葉子さんを職場に復帰させるべく、島津さんの解雇からこのかた、同社及びその代理人弁護士である鳥生忠佑氏(東京都北区王子・東京北法律事務所運営)と粘り強く交渉を重ねてきました。本年1月には労働審判の申立ても行い、初回審理(3月14日)を経て、近々第2回目(4月5日)を迎える算段となっています。
しかし、同社代理人弁護士である鳥生忠佑氏にあっては、団体交渉(会場は東京北法律事務所)時、「もっと若いヒトを採りたい」「(島津さんは)職場で威張っている」など島津さんに対し年齢差別をあからさましに、中傷する発言を無造作に投げつけるなど、憲法と法に則り市民の権利を擁護すべき弁護士とは到底思えない言動を繰り出しています。このように交渉の場では、会社担当者(常務と取締役)にほとんど話しをさせず、もっぱら鳥生氏が流れを取り仕切ります。また、鳥生氏は、自ら執筆したとされる、同氏復職を求める書面への「回答書」において、「労働組合は、抗議行動を仕掛けて、本人を組合の利益にしようとして、ただ煽っている」「本人(注:島津さん)は、これまで、自分は会社において、何事もなかったかのように装い、組合はこれを利用しており、組合は調査もせずに、ただ本人の主張を煽っているのは問題である」「労働組合として、これらの事実が社会的に知られていけば、労働組合としての信頼に、大きな傷がつくであろう」といった当労組に対するあからさまな誹謗中傷も行い対決姿勢を隠そうとしません。まさに、労働組合法7条3号によって禁止されている不当労働行為「支配介入」そのものです。
こうした鳥生氏による一連の行動は、早期解決に対しもろに背を向けていると断ぜざるを得ません。「秩序又は信用を害しその品位を失うべき非行」(弁護士法第56条第1項)と言ってもいいでしょう。
鳥生氏が運営する東京北法律事務所のホームページによれば、同氏は1959年弁護士登録。1969年に事務所創設以来、市民のために民主主義を標榜する、法曹界の重鎮として活躍してきた経緯が見られます。東京弁護士会副会長をはじめ、日本民主法律家協会代表理事などを歴任。ちなみに、日本民主法律家協会は、「憲法を擁護し、平和と民主主義と人権、そして司法の民主化を追求する運動の先頭に立つ」(同協会のホームページより)とされる、民主的な法律家集団です。そして、富山イタイイタイ病裁判、東京都北清掃工場設置取消訴訟、東北・上越新幹線差し止め訴訟、住宅公団建替え明け渡し訴訟、不動産金融商品詐欺商法訴訟などの公害裁判や消費者裁判に携わり、市民の側に立って国家や経営者に対峙してきた実績も認められるのです。最新の事務所報「東京きたほうりつ」(2018年第37号新春)では、日本国憲法について「安倍内閣が集団的自衛権を認めたことと、安全保障関連法が憲法違反であることは明らかです」、北朝鮮に対する姿勢にあっても「交渉によって、北朝鮮と話し合いを行って、解決していくしか方策はありません」と明確に述べています。そんな「民主的」とされる弁護士が、会社経営者による労働者雇い止めに荷担する挙に出たことに対し、私たちは、戸惑い以前に大いなる怒りを禁じ得ません。
鳥生忠佑弁護士は、長年に渡り自ら営々と築き上げてきた民主的立ち位置とまったく矛盾するように、労働者をこうも苦しめ、経営者にこそ奉仕するという姿勢を貫きとおすのか!
東京東部労組は
会社側代理人弁護士鳥生忠佑氏に対し
これまでの島津さんと労組への誹謗中傷を謝罪し
早期解決=島津さんの解雇撤回・復職
を実現させることを強く訴える!