あきらめないで!メンタル労災
長時間労働、職場でのトラブル、パワハラ、セクハラ等から精神的に追い詰められ、うつ病など精神障害が発病して働くことができない状態になってしまう。今日の厳しい労働環境で働いている人なら誰でも可能性のあることですね。もしそうなってしまったら泣き寝入りで会社を辞めるしかないの?そんなことはありません。その発病が仕事による強いストレスによるものと判断されれば「労災」認定され病状が治癒するまで給付を受けることができます。労災認定の壁は高いと最初からあきらめてしまうのはもったいないのです。
平成23年12月厚生労働省から新しい「心理的負荷による精神障害の認定基準」が発表されました。これは増え続けるメンタル労災請求に迅速に対応するために以前の指針がより具体的な例が示されています。本当に身近でよく起こることも労災認定される可能性があることが分かります。えっ、こんなことも?!ということもたくさんありますから是非ご一読下さい。下記リンクP31(別添2~) ※評価表で「強」のみが労災認定されます。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001z3zj-att/2r9852000001z44r.pdf
たとえば「退職強要」(反復更新されてきた有期雇用労働者の雇止めも含まれます)と発病
◎退職の意思のないことを表明しているにもかかわらず、執拗に退職を求められた。
◎恐怖感を抱かせる方法を用いて退職勧奨をされた。
◎突然解雇の通告を受け、何ら理由が説明されることなく、説明を求めても応じられず撤回されることもなかった。
また「長時間労働」と発病
◎ 発病直前の2ヶ月間に、1月当たりおおむね120時間以上の時間外労働をした。
◎発病直前の3カ月間に、1月当たりおおむね100時間以上の時間外労働をした。
※ あくまでも目安です。これより少なくても業務の困難性や継続期間により可能性はあります。
「セクハラ」と発病
◎胸や腰等への身体接触を含むセクハラであって継続して行われた。
◎上記セクハラで行為継続はないが会社に相談しても適切な対応なく改善されなかった。
◎性的な発言のみのセクハラで継続してなされ、会社は把握しているが改善されなかった。
等たくさんあります。会社が労災を認めなくても判断するのは労働基準監督署です。
証拠がなくとも当時の日記や記憶をたどったメモ等も証拠になる場合があります。
労働基準監督署が関係者に事情聴取も行います。会社の言い分のみを鵜呑みにはしません。
新しい認定基準を労働基準監督署の労災担当者が熟知してない場合もあります。一度ご自分で新しい評価表を確認し「私、これにあたるのではありませんか?しっかり審査をお願いします!」と主張してみましょう。私たち労働者の権利です。どうぞあきらめないで下さいね!
(メンタル労災の相談はこちらへ)
NPO法人労働相談センター 電話03-3604-1294
全国一般東京東部労働組合 電話03-3604-5983
パワハラのような発言態度を浴びせられ、気がつけば新しく薬を服用しないと周りが自分の事を言ってるようで苦しくなる状態です。今でもパワハラのような発言態度を浴びせられ薬を服用しても会社にいる間は吐き気が止まりません。そんな状態はメンタル労災にはならないのですか?派遣はやはり泣き寝入りなのでしょうか。
それでも間に合わせようと頑張っても問い詰められて責任者の指示とは違う指示を求められ…。