葛飾区労協が「コロナ禍の労働相談・生活相談」駅頭宣伝
全国一般東京東部労組が加盟する葛飾地区労働組合協議会(葛飾区労協)とみずま雪絵葛飾区議は7月2日、JR亀有駅南口で「コロナ禍の労働相談・生活相談」を呼びかける宣伝行動を行いました。
「あきらめず、泣き寝入りせず、ともに闘おう!」と記された横断幕を掲げ、駅頭を行き交う人たちに以下のビラを配りました。
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私たちは葛飾で活動している様々な労働組合がつくる団体「葛飾地区労働組合協議会」(葛飾区労協)です。新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて労働や生活に困っている方々への相談を呼びかけます。
会社を休まされているのに賃金補償が行われていない、収益が下がったことを理由に解雇・雇い止めされた、職場できちんとした感染予防の安全対策を取ってくれない、といった労働問題で悩んでいる方はいませんか?
労働基準法では会社の指示による休業の際には6割以上の休業手当を支払う義務があります。民法の原則でいえば10割の賃金補償を求めることもできます。派遣やシフト制で働く人でも同じです。解雇・雇い止めも法律で厳しく規制されています。また、安心して働けるような職場環境(感染予防対策)を講じる責任が経営者にはありますので、労働組合などを通じて改善させることは可能です。
いま生活そのものが成り立たず困っている人も多いと思います。特別定額給付金(1人10万円)だけでは全然足りないという人も多いのではないでしょうか?緊急小口資金の貸付、総合支援資金の貸付、住宅確保給付金などの制度もあります。収入が最低生活費に満たない場合には生活保護も積極的に利用すべきです。くわしくはウラ面をご覧ください。
大切なのは、あきらめず、泣き寝入りせず、一人で抱え込まないことです。困っている方は以下にご相談ください。ともに闘い、ともに助け合って、コロナ禍を乗り切って命と生活を守りましょう!
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ビラのウラ面にはコロナ禍への対策支援の制度一覧を掲載し、労働相談は葛飾区労協に、生活相談はみずま区議事務所に寄せるよう案内しました。
宣伝行動中、さっそく休業補償が一切支払われていないという派遣労働者が相談を寄せてきました。
葛飾地域で働くみなさん、職場で困ったことがあれば以下に連絡してください。
葛飾地区労働組合協議会(葛飾区労協)
電話:03-3604-5983
メール:info@toburoso.org
東京都葛飾区お花茶屋1-18-11田邑ビル5階 東部労組内