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塩田委員長アサイン停止問題 東京都労働委員会に不当労働行為で救済申し立て

2009年05月22日 16時08分49秒 | 添乗員・旅行業界

5月22日、東部労組・同HTS支部は阪急トラベルサポートによる塩田さんへのアサイン停止=事実上の解雇を労働組合法第7条違反の不当労働行為(不利益取扱い・支配介入)として東京都労働委員会(都労委)に「不当労働行為の救済申し立て」を行いました。

「労働委員会」は各都道府県にあるいわば「労働裁判所」とも言える機関です。労働組合が不当労働行為を会社から受けたことについて、労働委員会に救済を申し立て、労働委員会はそれを審査し、最終的に「命令」(裁判で言う判決)を発します。

今回、組合は都労委に対し、以下の内容で命令を発するよう求めました。
『請求する救済の内容
1 被申立人は、申立人塩田卓嗣(以下「塩田」という)への2009年3月18日付事実上の解雇(「アサイン停止」)をなかったものとして取り扱い、次の措置を講じなければならない。
 1)塩田を添乗業務に復帰させること。
 2)塩田に対し、2009年3月18日から事実上の解雇が撤回され、業務に復帰し 
   た日までの間につき、同人が受けるはずであった賃金相当額を支払うこと』

それは、『本件は、申立人組合及び申立人支部の活動を嫌悪した被申立人(=阪急トラベルサポート)が、雑誌の取材に応じた申立人支部の執行委員長である申立人塩田につき、被申立人に対する誹謗・中傷を行ったとの口実のもとに、添乗業務の割り当てを無期限に停止する処分をなし、もって申立人組合及び申立人支部の活動の弱体化を図った不当労働行為事案である。

本件の異常さは、被申立人が一方で誹謗・中傷であるとしつつも、①雑誌の記事の発言引用部分ではない記者が書いた文章をとらえて、申立人塩田の発言であると決め付けたこと、②右決め付けにあたって、雑誌からも申立人塩田からも一切の事情聴取も調査も行わなかったこと、③問題とされる文章についての検証を何もしていないことの3点に集約される。

発行主体に対して責任の追及はおろか、問い合わせさえせず、本人からも事情を聴くこともなく、性急に事実上の解雇をしたという事実だけからも、被申立人の強固な不当労働行為意思が認められる。

以下詳述するとおり、被申立人の行為は、申立人塩田が労働組合の組合員であること及び労働組合の正当な行為を行ったことに対する不利益取扱い(労働組合法7条1号)に該当し、申立人支部の執行委員長である申立人塩田を事実上解雇して組合の弱体化をはかる支配介入(労働組合法7条3号)に該当し、申立人塩田が申立人支部の執行委員長として過去にさまざまな労働組合活動を行ったことについての報復的不利益取扱いに該当する一見明白な不当労働行為である
』(救済申立書より)からです。

また、今回の申し立てには、組合が法律上の手続きに基づいてその出席を委任した「週刊金曜日」代表者同席の団体交渉を会社が拒否したことも労働組合法第7条2号(団体交渉拒否)に該当する不当労働行為として救済命令を発するよう求めています。
この件については、裁判と同じく棗弁護士、小川弁護士、蟹江弁護士、松浪弁護士が弁護団を結成し、万全の態勢で闘いに臨みます。

救済申立書全文はこちら

今後、このブログで救済申立書の中身を解説していきます。

阪急トラベルサポートは不当労働行為を認め、
ただちに塩田委員長を職場に戻せ!
全国の添乗員のみなさん、仲間のみなさん、塩田委員長に改めて
激励の声をお寄せください!

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1 コメント

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Unknown (Unknown)
2009-05-23 00:15:28
次々と現れる阪急包囲網。大丈夫なのか?それとも、旅行会社だから、何してもいいと思ってるのか??方針転換したほうが、穏便に済むのでは?それに、じわじわ添乗員さんらの給料下げてないか?塩田委員長いないのをいいことに。
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