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全国一般東京東部労働組合の記録

東京メトロ駅売店 契約社員への差別をやめさせよう!

2009年05月21日 13時57分26秒 | 東京メトロ売店

写真=5・14派遣法集会に参加したメトロコマース組合員

メトロコマース契約社員は正社員との均等待遇を実現しよう!
「丸子警報器事件」判例を活用しよう!

東京地下鉄(東京メトロ)の駅売店「メトロス」契約(パート)社員らで3月につくった私たち全国一般東京東部労組メトロコマース支部は、株式会社メトロコマースに「正社員との均等待遇」を要求しています。

これまで2回の団交が開かれていますが、会社側の回答は「正社員と契約社員は役割・責任が異なっているので賃金等に違いがあっても法令に違反するような差別ではない」というものです。

本当にメトロスで働く正社員と契約社員とで賃金に格差があっても仕方ないのでしょうか。そんなことはありません。以下に1996年3月に長野地裁上田支部が出した「丸子警報器事件」の判決要旨を紹介します。

この事件は、28人の女性臨時社員が、正社員と同じ仕事、同じ労働時間なのに賃金は正社員の6割しかないのは不当だとし、会社に賃金格差などの支払いを求めた裁判です。

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 賃金格差の違法性の判断にあたっては、右同一(価値)労働同一賃金の原則の理念が考慮されないで良いというわけでは決してない。すなわち、この原則の根底には、およそ人はその労働に対し等しく報われなければならないという均等待遇の理念が存在し、これは人格の価値を平等と見る市民法の普遍的な原理と考えるべきものだからである。この理念に反する賃金格差は、使用者に許された裁量の範囲を逸脱したものとして、公序良俗違反の違法を招来する場合がある。
 右の観点から、本件における原告ら女性臨時社員と正社員との賃金格差について検討すると、原告ら臨時社員と、同じライン作業に従事する女性正社員の業務は、従事する職種、作業の内容、勤務時間及び日数等が同様であること、臨時社員の勤務年数も長い者では25年を超えており、長年働き続けるつもりで勤務しているという点でも女性正社員と何ら変わりがないことなどから、その外形面においても内面においても、同一であると言える。したがって、臨時社員においても正社員と同様ないしこれに準じた年功序列的な賃金の上昇を期待するのも無理からぬところであって、このような場合、使用者たる被告においては、一定年月以上勤務した臨時社員には正社員となる途を用意するか、正社員に準じた年功序列制の賃金体系を設ける必要があった。原告らを臨時社員として採用したままこれを固定化し、2か月ごとの雇用期間の更新を形式的に繰り返すことにより、女性正社員との顕著な賃金格差を維持拡大しつつ長期間の雇用を継続したことは、前記均等待遇の理念に違反する格差であり、単に妥当性を欠くというにとどまらず公序良俗違反として違法となるものと言うべきである。

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以上の考え方にのっとり裁判所は、正社員の8割以下の賃金は公序良俗に反するとして会社に総額1460万円を支払うよう命じました。会社側は控訴しましたが、99年12月に東京高裁で、月給制、一時金や賃上げ、退職金の支給計算が正社員と同じになるなど労働者側が全面勝利する和解が成立しました。

メトロスの契約社員は10年以上にわたり3ヶ月・6ヶ月の細切れ雇用を繰り返しています。仕事や責任や役割においても正社員の販売員と何ら変わりません。それなのにずっと時給1000円で働かせることが、判決にある「同一労働同一賃金」の原則から大きく外れて「公序良俗」に反するのは明らかです。

メトロスの契約社員のみなさん。理不尽な差別を許さず、法律や判例を活用してメトロコマースで正社員との均等待遇を実現しましょう。

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