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全国一般東京東部労働組合の記録

株式会社エイチ・ビー・エスに労働基準監督署が是正勧告!

2014年04月11日 13時12分38秒 | サービス残業

(写真=向島労働基準監督署前でブラック企業を取り締まるようアピールする東部労組多摩ミルク支部)

株式会社エイチ・ビー・エス(多摩ミルクグループ)に労働基準監督署が是正勧告!
未払い残業代を払え!長時間労働をなくせ!休憩時間を取らせろ!
多摩ミルクグループの経営者は労働基準法違反を是正せよ!
労働基準監督署は是正を拒む経営者を逮捕・送検せよ!

東京・葛飾の運送会社である多摩ミルクグループの株式会社エイチ・ビー・エス(小島抄智代代表取締役)に対し、向島労働基準監督署は、私たち全国一般東京東部労組多摩ミルク支部(斉藤達男執行委員長)の申告に基づき4月7日付けで労働基準法違反の是正勧告書を交付しました。その概要は以下の通りです。

●労働基準法第32条違反(自動車運転者の労働時間等の改善のための基準違反も含む)
時間外労働に関する協定の限度を超えて時間外労働を行わせ、かつ1カ月の拘束時間が293時間を超えていること

●労働基準法第34条違反
労働時間が8時間を超えた場合に、労働時間の途中で1時間以上の休憩を与えていないこと

●労働基準法第24条違反
固定時間外手当を就業規則の変更、労働契約の変更を伴うことなく、一方的に減額し、毎月の賃金支払い期日、同減額された分の賃金が支払われていないこと

●労働基準法第37条違反
法定労働時間を超えて労働させた場合、深夜に労働させた場合、休日に労働させた場合に支払われる場合に支払われる割増賃金が法定の割増率以上の率で計算され、支払われていないこと(不足分については過去に遡及して支払うこと)

このように同労基署の調査によって、エイチ・ビー・エスの経営者が労働者に長時間労働を押しつけ、残業代を払わず、休憩時間も与えていないなど多くの労働基準法違反が行われていることがはっきりしました。いずれの違反行為についても是正期日は6月10日までと定めています。

さらに同労基署は「所定期日までに是正しない場合、または当該期日前であっても当該法違反を原因として労働災害が発生した場合には、事案の内容に応じ、送検手続きを取ることがあります」と同社に勧告しました。このままでは長時間労働による過労死や労災が起きかねない、ブラック企業による違法行為の居直りは許さないという姿勢で経営者に是正を厳しく迫っています。違法行為を反省せず是正を拒む経営者はどんどん逮捕・送検するべきです。

他方、今回の是正勧告は長時間労働やサービス残業の要因となっている固定残業代制度を抜本的に見直すものにはなっていません。有給休暇の取得妨害行為についても不問に付しています。労働者保護の立場に反する同労基署やその上部機関にあたる厚生労働省・東京労働局の姿勢には疑問を持たざるを得ません。私たちは引き続き違法な固定残業代制度をなくすよう求めて闘っていく決意です。

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1 コメント

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経営者を逮捕せよ (ひばり)
2014-04-14 22:16:51
労働基準監督官は司法警察権を持っているので、
是正を拒むのであれば、ブラック企業の経営者を逮捕せよ!
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