東京東部労働組合【公式】ブログ

全国一般東京東部労働組合の記録

臨床心理士ユニオン 東京都・事業団との第10回団体交渉の報告

2011年11月04日 12時07分34秒 | 公認心理師・臨床心理士

(上の写真=第10回団体交渉に出席した心理士ユニオン組合員)

東京都・事業団は「官製ワーキングプア」を悪化させる賃下げ策動をやめよ!
子どもたちの心のケアを保障するために心理職の待遇改善を図れ!

私たち臨床心理士ユニオン(全国一般東京東部労組臨床心理士ユニオン支部)は10月27日、ユニオンメンバーが働いている東京都の児童養護施設を管理する社会福祉法人東京都社会福祉事業団との第10回団体交渉を、東京・高田馬場の事業団会議室で持ちました。ユニオン側からは木村委員長ら5人、事業団側からは石田副参事、平井事務局次長ら4人が出席しました。

事業団側は来年度の非常勤(月16日)・臨時(月8日)の職員との契約について「人事院(人事委員会)の勧告を反映させて賃金引き下げの方向で見直すよう東京都からも指導を受けている。改定せざるをえない」と話しました。これに対し、ユニオン側は「生活していけない」「心理職を必要としていないのか」と反対の声をあげました。

非常勤の心理職は月の手取り収入が13万円台です。生活苦に陥り、やむなく施設を去らざるをえない職員も続出しています。施設の子どもたちと職員との長期にわたる安定した信頼関係を築けません。こうした現状を変えるために施設の心理職たちが中心となって2009年3月にユニオンを結成し、待遇向上を要求してきました。

しかし、事業団の方針は来年度から、ただでさえ「官製ワーキングプア」の職員たちをさらに貧困に追い込もうというのです。そもそも都から指定管理を受けているからといって、なぜ社会福祉法人の労働者の賃金が都の公務員の賃下げと連動するのでしょうか。まったく不合理な仕打ちです。心理職と事業団との契約書は1年ごとの契約になっていますが、長い人では10年以上も反復更新しています。ユニオン側は労働条件の一方的な不利益変更に該当するとして撤回を強く求めました。

東京都と事業団は心理職への賃下げ策動をやめてください。施設の子どもたちに安定した「心のケア」を提供できる環境をつくってください。官製ワーキングプアを是正してください。

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 布亀東京都労働委員会ついに結審 | トップ | 全国一般東京東部労組 第38... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

公認心理師・臨床心理士」カテゴリの最新記事