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(写真:4月28日の東京工場前抗議行動)
違法な残業命令には従わないぞ!
「恒常的な残業」で労働者を追い込むフソー化成
小林洋社長を許すな!
違法な残業命令には従わないぞ!
「恒常的な残業」で労働者を追い込むフソー化成
小林洋社長を許すな!
フソー化成・小林洋社長から「拷問」・人権侵害的な不当労働行為を受けていた東部労組北澤組合員ですが、このかんの職場での闘い、組合の行動により5月13日、「立ちっぱなし」「晒し者状態」からの解放をかちとりました。
◇参考◇
しかし小林社長は配転命令そのものは撤回しようとせず、フソー化成東京工場における北澤組合員の「警備・誘導」業務は続いています。
東京工場において、「警備・誘導」が必要となる局面は限りなく少なく、北澤組合員は午前8時から午後6時20分まで9時間以上に渡りひたすら「待機」を強いられています。座れるようになったとはいえ、気温の上昇や雨などの気象条件による身体的・精神的負荷はいまだ解消されてはいません。
これに対し組合は5月24日より違法残業拒否の闘いを開始。北澤組合員は雇用契約上の定時である午後5時をもって退勤することとしました。
北澤組合員の労働時間は配転にともない「8:00~18:20」、つまり9時間20分(休憩1時間)とされました。雇用契約上、北澤組合員の定時は午後5時。それ以降、午後6時20分までの勤務は「残業」です。
北澤組合員には固定残業代が支払われていますが、配転にともなう労働時間の延長には「固定残業代分だけ働かせて負担を大きくしてやろう」との小林社長の不当労働行為意思が透けて見えます。
しかし、法律の趣旨・手続きや行政通達などに照らすとこの「残業」はそもそも違法・不当なものです。
厚労省は残業(時間外労働)について「臨時的なものとして必要最小限にとどめられるべきもの」と通達しています(平成21年5月29日基発第0529001号)。
北澤組合員が強いられている1日あたり1時間20分・週5日の残業は「臨時的なもの」とは到底言えず「恒常的な残業」であり、労働基準法の趣旨や厚労省の通達に反する違法な残業と言わざるを得ません。
これに加え、フソー化成は残業の前提となる36協定の存在を労働者に周知していません。
以上のことから、違法残業の指示に労働者は服する義務はないと組合は判断しました。5月24日より北澤組合員は違法残業を敢然と拒否して午後5時で退勤しています。
声を上げた労働者に対し違法な残業を強いるフソー化成・小林社長を東部労組・北澤組合員は許すことなく断固として闘います!