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全国一般東京東部労働組合の記録

東部労組個人タクシー世田谷第三職員支部が不当労働行為救済申し立て

2020年01月23日 14時31分52秒 | 労働組合

東部労組個人タクシー世田谷第三職員支部が不当労働行為救済申し立て

全国一般東京東部労組の個人タクシー協同組合世田谷第三職員支部が、東京都労働委員会に不当労働行為救済を申し立てました。

申し立ては1月15日付。申立人は東部労組本部と世田谷第三職員支部で、被申立人は使用者である東京都個人タクシー協同組合世田谷第三支部の中山卓二支部長です。

労組側が申し立てで求めている内容は、①使用者は昨年11月29日に労組に加入している職員2人に対して行った言動が不当労働行為であることを認め、今後は労働組合活動に支配介入する言動を行ってはならない、②使用者は不当労働行為の謝罪と再発防止を誓う内容を記した謝罪文の交付・掲示する――の2点です。

昨年11月29日の不当労働行為とは、労組に加入している職員2人に対し、使用者の役員と管理職の4人が約1時間にわたり執ように労組からの脱退を強要したことです。

その際、使用者側は「労組なんか入っちゃっておかしくなっている」「だいたい、こんな変な職場になってそれでも働きたい?」「労組に入ってからみんなの顔つき変わっちゃってる」「労組なんかどうでもいい」「労組ってやっぱり入り続けていないといけないと思うわけですか?」「労組なしで今後話し合いはできないですか?」などと発言しました。言葉遣いも悪く、役員の一人は激高し鉛筆を机に投げつけるなど乱暴な態度でした。

他方で「今度飲みに行かない?おれ(お金を)出すよ」「(今までのことを)水に流さないか」「(労組から)戻ってきてほしい」などとも働きかけました。

これらは労働組合を誹謗中傷し、威かくや甘言を用いて組合員を委縮させ、労働組合からの脱退を要求したものです。このような使用者側の言動が労働組合法7条3項で禁止されている不当労働行為(支配介入)にあたるのは明らかです。

これについて労組側は団体交渉でくり返し謝罪と再発防止を求めてきましたが、使用者側は発言の事実を認めながらも「表現の自由だ」などと開き直りました。このため労組側は今年1月8日にストライキ行動で抗議するとともに今回の申し立てを行うことにしました。

東京都個人タクシー協同組合世田谷第三支部の中山卓二支部長は不当労働行為を謝罪しなさい!
働く仲間のみなさん!労働組合の権利を侵害する使用者側に抗議の声をともにあげてください!

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