「パートタイマーも社会保険に入れるって聞いたんですけど」
ついこの間、こんな電話相談を受けました。
相談者「もうかれこれ勤め出してから8年。これまでパートタイマーで1日3時間、週18時間(週6日勤務)をこなしてきました。時給は1,500円。社会保険(健康保険・厚生年金保険・介護保険)に入れてもらえないんですよ…」
私「う~ん」
思わずうなってしまいました。保険加入基準ラインに実に際どくかろうじて引っかかっているという印象だったもので。
なるほど、勤務年数、勤務日数については、基準の一つ、会社に「使用されている」定義に見事に沿うのですが、悔しいことに1日当たりの労働時間が他の正社員のそれ(8時間)に比べて極端に少ない。さぁ、どうする、どうする。
そこで、社会保険制度をつかさどる社会保険事務所の”親玉”、社会保険事務局に見解を求めてみました。
担当官「短時間労働者(あちらさんではこんな言い方でもって、パートタイマーを表します)についての加入要件の目安である、いわゆる”4分の3”基準(注)を杓子定規に当てはめれば、労働時間の点で加入『不可』ということになってしまいますねぇ」
私「”排除の論理”としかとらえられませんよ。この”4分の3”という数字は法律や命令はもちろんのこと、通達・通知のたぐいにも出てきませんよね。強いてあげれば、当時の厚生省が都道府県保険部課長宛(昭和55年6月6日付)に発した『内かん』という名の”覚書”くらいでしょう。何だか、数字だけ一人歩きしている印象です。第一線の窓口である社会保険事務所にしろ、手続き代行を行う社会保険労務士にしろ、知ってか知らずか全面的に囚われてしまっている」
担当官「そうですね。おっしゃるとおりこの数字に根拠という根拠はないのですが…。当方としても単に数字だけで判断しているわけではありません。労働時間、勤務日数、勤務年数、報酬額、業務内容などの勤務実態や、他のパートさんの現時点での、また将来に向けての加入状況も総合的に勘案しながら適切な判断を下しているつもりです」
私「つまり、パートさんそれぞれ個別的に判定を行うということですね。交渉の余地は大いにあるということじゃないですか」
担当官「まぁ、そういうことになりますかね」
何とも歯切れの悪い回答ではありましたが、”4分の3”の根拠がどこにもない、要はパートタイマーも堂々と社会保険に加入することができる、という言質はシッカリ取れました。
「パートタイマーだから」という理由のみで、また何らいわれなくうろつき回る”4分の3”に翻弄され社会保険加入はムリ、とハナから諦めてしまっていませんか?そんなことありません。可能性は大いに残されているのです。
まして、ほとんどのパートは正社員と同じ労働時間で働いているのですから。
”呪縛”からの解放を目指して私たちと一緒に、まずは動いてみませんか?
注:”4分の3”基準
同じ職場に勤務する正社員の労働日数(1か月当たり)と労働時間(1日か1週間当たり)を、パートタイマーのそれぞれと比較してみて、正社員のおおむね4分の3以上であれば、そのパートタイマーの社会保険加入を認めようという、一応の目途
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ついこの間、こんな電話相談を受けました。
相談者「もうかれこれ勤め出してから8年。これまでパートタイマーで1日3時間、週18時間(週6日勤務)をこなしてきました。時給は1,500円。社会保険(健康保険・厚生年金保険・介護保険)に入れてもらえないんですよ…」
私「う~ん」
思わずうなってしまいました。保険加入基準ラインに実に際どくかろうじて引っかかっているという印象だったもので。
なるほど、勤務年数、勤務日数については、基準の一つ、会社に「使用されている」定義に見事に沿うのですが、悔しいことに1日当たりの労働時間が他の正社員のそれ(8時間)に比べて極端に少ない。さぁ、どうする、どうする。
そこで、社会保険制度をつかさどる社会保険事務所の”親玉”、社会保険事務局に見解を求めてみました。
担当官「短時間労働者(あちらさんではこんな言い方でもって、パートタイマーを表します)についての加入要件の目安である、いわゆる”4分の3”基準(注)を杓子定規に当てはめれば、労働時間の点で加入『不可』ということになってしまいますねぇ」
私「”排除の論理”としかとらえられませんよ。この”4分の3”という数字は法律や命令はもちろんのこと、通達・通知のたぐいにも出てきませんよね。強いてあげれば、当時の厚生省が都道府県保険部課長宛(昭和55年6月6日付)に発した『内かん』という名の”覚書”くらいでしょう。何だか、数字だけ一人歩きしている印象です。第一線の窓口である社会保険事務所にしろ、手続き代行を行う社会保険労務士にしろ、知ってか知らずか全面的に囚われてしまっている」
担当官「そうですね。おっしゃるとおりこの数字に根拠という根拠はないのですが…。当方としても単に数字だけで判断しているわけではありません。労働時間、勤務日数、勤務年数、報酬額、業務内容などの勤務実態や、他のパートさんの現時点での、また将来に向けての加入状況も総合的に勘案しながら適切な判断を下しているつもりです」
私「つまり、パートさんそれぞれ個別的に判定を行うということですね。交渉の余地は大いにあるということじゃないですか」
担当官「まぁ、そういうことになりますかね」
何とも歯切れの悪い回答ではありましたが、”4分の3”の根拠がどこにもない、要はパートタイマーも堂々と社会保険に加入することができる、という言質はシッカリ取れました。
「パートタイマーだから」という理由のみで、また何らいわれなくうろつき回る”4分の3”に翻弄され社会保険加入はムリ、とハナから諦めてしまっていませんか?そんなことありません。可能性は大いに残されているのです。
まして、ほとんどのパートは正社員と同じ労働時間で働いているのですから。
”呪縛”からの解放を目指して私たちと一緒に、まずは動いてみませんか?
注:”4分の3”基準
同じ職場に勤務する正社員の労働日数(1か月当たり)と労働時間(1日か1週間当たり)を、パートタイマーのそれぞれと比較してみて、正社員のおおむね4分の3以上であれば、そのパートタイマーの社会保険加入を認めようという、一応の目途
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4分の3基準という数字に根拠がないなら、その数字に極めて近い人は、社会保険に加入できるか交渉してみるべきですね。
勉強になりました。
都道府県保険部課長宛のものでしかないんですね、ということはうまくやれば社会保険に加入をできるということですね、
因みに、私の入社後、雇用形態が変わりつつあります。
週5勤務で、土日出勤可能、固定給無しが原則だったのに、最近は固定給、週4出勤でも、8時間働ければ、社会保険に入れる状況です。
社会保険に入る為に、風邪ひいて、喘息が出て、鬱病が出ても、無理してバイトに来いと言う事ですかね?
どうしたらいいのかわかりませんでしたが、強く申し立ててみます!