画期的労働審判下る!
「事業場外みなし労働の適用は認めない」
「未払い残業代を支払え」
私たち全国一般東京東部労組HTS支部が、大島組合員を代表に未払い残業代の支払い=「事業場外みなし労働」の是非を求めて申し立てた労働審判について、東京地裁は昨日の7月18日、「会社が主張する事業場外みなし労働は適用できないため申立人に残業代を支払うべきだ」とし、2ツアー分(07年12月、08年1月の2ツアー)の残業代請求20万6325円に対して、14万0070円を支払えとの審判を下しました。
審判の理由について、裁判所は
○「添乗員は日程表、アイテナリー、日報などで労働時間を指示されており、労働時間の算定も可能なので、事業場外みなし労働は適用できない。」
○「定額日当は違法。8時間を超えた労働時間に対しては残業代を支払え」
○「休日労働は、会社が主張している『ツアーのない日が休日』は認められない。7日目の労働日を休日労働と認め休日割増賃金を支払え」
○「夜10時から朝5時のかんの労働に対しては深夜割増賃金を支払え」
○「残業代の単価の出し方は、会社が主張する「8時間+3時間=11時間で日当を割る」というのは認められない。日当を法定労働時間の8時間で割るべき」
など、私たちの主張を認めました。
一方で「申立のうち、07年12月17日の全日自由行動時間については労働時間とは認められない」「飛行機内は離陸後、着陸前各1時間は労働時間とするが、すべてを労働時間と認める証拠はない」と、組合側の見解とはちがう判断も部分的に示しました。
しかし、私たちがこの労働審判で求めた最大の目標「事業場外みなし労働は認められない」という司法判断が出たことは極めて高く評価します。会社が今まで主張していた「事業場外みなし労働」は「偽装」だと断罪されたのです!歴史的・画期的な審判と言えます。
組合の主張が認められなかった点については、本訴で争っていきます。
応援していただいたみなさん!本当にありがとうございました。
改めて阪急交通社・阪急トラベルサポートとすべての旅行会社・添乗員派遣会社に呼びかけます。
裁判所の判断に従い、ただちに「偽装事業場外みなし労働」をやめてください!
ただちに労働の正当な対価=残業代を支払ってください!
東部労組の皆様お疲れ様でした。
しかし新聞記事の最後にコメントがあるように旅行業界は徹底して「みなし」を継続させようとしてくるでしょう。
この判決一つですべての状況が好転するとは言えないので、引き続き気合いを入れてかかろうではないですか。われわれには「社会の常識」というものがバックにあることを思いながら。
またTCSAはどう対応するのかぜひここで追及したい。
本当に添乗員の労働待遇を考えているのか。
この判決のあとどう動くのか見ものです。
昨晩から司法の判断が気になりなかなか眠れませんでした。もしかしたらまだまだ戦いは続くのでしょうがみんなで頑張りたいと思います。
心からお喜び申し上げますとともに、申し立てに立ち上がった添乗員さん、サポートされた東部労組スタッフの皆様のご尽力に深く感謝いたします。
しかし現状では明らかに自由行動日は添乗員自身が「自由」な日ではありません。むしろ個々のお客様のお世話やご案内に忙殺される日です。機内やバス移動中でも常にお客様の要望への待機や旅程管理事務に充てる拘束時間であり完全に職務から解放されている「休憩」ではあり得ません。
もし判断の通りであるなら、それらの時間帯においては「勤務時間外です」と職務を拒否してもいいということでしょうか。法曹界の方はパッケージツアーに参加されたことがおありなのでしょうか。
まだこれからの戦いは続きますが、常に見守り応援しています。どうかがんばってください!
もちろん緊急時は別として。
そして「勤務時間外」に緊急対応をした場合は別途手当を出すべき問題だと思う。
いままでの、なぁなぁ~で添乗員を酷使することはおかしいということを旅行会社にも当然わからせないといけない。
思い出してください。旅程保証にかかる問題が出てお客に払い戻しをした場合、われわれが自分で今まで賠償してきたのですよ!
そうなんだから今回の司法判断など、逆にこちらも厳格に使わせていただきます。当然のことだと思います。
まさか添乗員の勤務は「みなし労働」でいいんだ!
なんておっしゃるのではないでしょうね?
ここまできているのにまだ逆行した行動を取られますか?
7月1日に初めての法廷に立ち昨日まで18日間という、短期間での審判でした。準備期間よりも短かったわけですが、いろいろなことを考えたり、間に添乗にも出たりで、私にとってはそれが短かったのか長かったのかよくわかりません。
細部に異議はあるものの、添乗員に「事業場外みなし労働制」は適用するのかどうかという問いが今回の労働審判の大きな争点でしたので、それに対して「否」という司法判断が下ったということで多くの添乗員の方々に希望を持っていただけたとしたら、この成果の価値はさらに大きな意味をなすものと思います。
これを機に、私たちを苦しめている長時間労働を必ず改善させましょう!
応援、支援して下さった皆様、本当にありがとうございました。
ホッと安堵と、そしてここで「勝利」をお伝えできますこと、嬉しく思っています。
新聞の報道によると、会社側は異議を申し立てるということですので、これで終わりというわけにはいかないようです。
裁判をしていくということは相手方にもそして私達にも、少なからずの心に負担がかかります。
けれど今回の審判を無駄にするわけにもいきません。
所属する人材派遣会社は、なんとか私たちの長時間労働を改善する道を一緒に考えていただけないものでしょうか・・。
いままでまかり通っていたこれらの異常な時間管理は司法よって、また社会が今後認めないという判断をしているのです。
これからは添乗中のなかで「勤務外」とする時間管理も当然要求していくべきでしょう。
権利を主張していかないと、結局は無理難題を押し付けてくる旅行会社のいいなりになる・・・・ことになります。
力を合わせて頑張りましょう!
それによって更に輪をかけたようにお客さんの「言わなきゃ損」「返金させよう」という姿勢が日常になってしまった。
今後は添乗員の地位向上のために、旅行会社に対しては毅然としていこうではないですか。たとえば飛行機会社を見てください。なにか発生したときに職員に個人賠償なんてありえますか?
いままでは労組のないことをいいことに旅行会社は一方的に我々を抑圧してきましたが、今後は裁判の判例もある中でみんなで声を大にしていこうではないか!
添乗員であることを胸を張って言えるようにこの業界をいまから変えていこう。
「事業場外みなし労働」が崩れれば「タダで添乗員をこき使える」という発想が崩れます。
添乗員に過剰労働をさせたとしても労働対価を払わなければいけない。今までのように「タダだから何でもやらせられる」という発想は崩れました。
旅行社の弁護士は社会的信用を失ったと思います。