「継続雇用を希望するすべての労働者を
対象とすることが原則となっております」
鈴木直和職業安定局長発言
(2006年3月22日参議院厚生労働委員会議事録より)
五の橋産婦人科(小西貞行弁護士)の回答
「(東部労組五の橋支部の文書には)あたかも労働者本人が希望しさえすれば当然に継続雇用が図られるかのごとくの記載がありますが、
同法9条1項2号は継続雇用制度の導入を求めているに過ぎません」
について
2006年4月1日から施行されている改正高年齢者雇用安定法では、全ての事業主に「65歳までの定年の引き上げ(同法9条1項の1号)」「現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいう継続雇用制度の導入(9条1項2号)」「定年の廃止(9条1項3号)」のいずれかの選択を義務付けています。
にもかかわらず、五の橋産婦人科(小西貞行弁護士)は、平成22年7月8日付の団体交渉申し入れ(再)についての(ご回答)において「(東部労組五の橋支部の文書には)あたかも労働者本人が希望しさえすれば当然に継続雇用が図られるかのごとくの記載がありますが、同法9条1項2号は継続雇用制度の導入を求めているに過ぎません」と平然と回答してきました。
高年齢者雇用安定法は「65歳までの定年の引き上げ(同法9条1項の1号)」「現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいう継続雇用制度の導入(9条1項2号)」「定年の廃止(9条1項3号)」のいずれかの選択を義務付けています。全ての事業主に法律として「義務付けている」のです。単に「求めているにすぎない」のでは絶対にありません。
2006年3月22日の参議院厚生労働委員会で鈴木直和職業安定局長は「継続雇用を希望するすべての労働者を対象とすることが原則となっております」とはっきりと述べています。また厚生労働省は、労使協議の徹底を指示し、同省発行のパンフレット等で「事業主が恣意的に特定の対象者の継続排除しようとするなど高年齢者雇用安定法の改正の趣旨や他の労働関連法規に反する又は公序良俗に反するものは認められません」と強調しています。
この法律の行政責任所轄である墨田ハローワークも「希望者全員が原則」としています。
五の橋支部委員長の後藤さんは、まだ労働組合ができる前に、五の橋産婦人科から「①週一日勤務の一年間の契約か、②フルタイム勤務の半年間契約で以後の更新なしのどちらかを選べ」と迫られました。この時病院側からは高年齢者雇用安定法のことなど一言も言われませんでしたし、逆に後藤さんの高年齢者雇用安定法への無知をいいことに「60歳定年。本当なら退職。一般の企業では60歳定年が決まっている。60歳でご苦労さん。60歳定年が基本。」(師長発言)というとんでもない明らかに法律に反する、又社会一般の事実に反する虚偽を言いたてて、後藤さんを説得までしています。
後藤さんは過去川嶋一成院長からは「一生働いてくださいね」と言われていたのに、これでは話が違います。また週一日の勤務でどうして暮らせるでしょう。後藤さんは、その時はやむなく、明日の生活のため、「フルタイムの半年間契約で以後の更新なし」にサインをせざるを得ませんでした。これが職場内のパワハラと同じく、労組結成への大きな動機の一つです。
その後後藤さんと東部労組五の橋支部は、団体交渉において、はっきりと後藤さんの継続雇用の希望を表明しました。
私たちはいたずらに長期争議を望んでいません。
職場からパワハラをなくし、法律を守ってもらいたいだけなのです。
五の橋産婦人科は高年齢者雇用安定法を守って争議を円満に解決すべきです。