逗子ストーカー事件の被害者の兄の証言が少し入っているものだったが、それはそれで良いのか悪いのか?
疑問を感じてしまった。実は番組の構成に微妙な勘違いのようなものがあったとおもうのだ。
この事件を機にストーカー規正法が改正され・・・というナレーションは厳密に言えば、3年ごとに見直される
ストーカー規正法の中にメールの送信規制を織り込む事のきっかけになったというのが事実である。
それと、ストーカー被害救済NPOの代表の小早川さんにもインタビューをしているが、小早川さんの
クールな態度には驚きお隠せなかった。もちろん感情的になっていては事案が多くてということもあるかも
しれないが、相談にきて対面し話を聞いたあのノートには何が書かれていてそういう事案に対して
「そうしたらよいかをどのようにアドバイス」したのか?についての回答は皆無であったので残念である。
ただ、唯一この番組が指摘した保護観察中であったという事実は、多分どのマスコミも指摘しなかった事であり
そうした法律知識を活かしていたら、執行猶予が取り消され服役しなければならなかったはずだ。
ストーカー規正法もざる法ではある。警察と行政の窓口担当者の意識改革も早急に改善しなければならない。
本来法律にはばらつきがあってはいけないのだが、ことこれらの関係に関しては対応者の個人的な
感覚の相違が明暗を分ける事が往々にしてある。
それと、ちゃんと裁判所にストーカー事案として届出をだしたのか?については一切触れられていない。
DVもそうだが、自分ひとりでDVだ!といっても警察は動かない。ストーカーもおなじであり、
裁判所から保護命令を受けていれば、警察署単位ではなくて裁判所から警察に直接被害者、加害者に
対する通知が県警本部長宛に行く事になっている。なので「本部長通達」として被害者の保護を行うことと
なるのである、
どうも局側が付け足した部分のちぐはぐさが目立ってしまった格好になってしまったのが残念である
ストーカー対策について以前に書いたように、被害者保護は大原則だが限度があるので、これからは
加害者をどうするかという対策を強化していくべき時代が来たのである