裁判の判決をみていると検察の求刑よりも若干短い懲役刑を言い渡す傾向にある。
この不思議な現象はなぜなんだろうか?判決文を読むと「自己中心的で許しがたい暴挙であることは
明白で被告は反省をしておらず酌量の余地はない」等と書いてあるのに、検察が懲役11年を主張
しているのに、しかも情状酌量の余地がないという判決文を読めば、検察の主張が通るのかと思うが
「判決 被告人を懲役10年の刑に処する」と、必ずと言っていいほど懲役刑の年数が減る。
なんだか変だなぁーと思うのだ。取り上げた例はある死傷事故の判決なのだが、検察と裁判官とで
もしかしたら「検察は量刑が減ることを見越して長めに求刑しているのでは」という疑問が消えない。
ちなみに裁判というのは、大原則を言えば「被害者は抜きになるのである」
一部被害者が意見を述べることができるようになったにせよ、検察対被告(弁護士が付く事があるので
実際は弁護人の対決となる。
それにしても、この1年という期間の差は何なのだろうか?
判決文のとおりならば、検察の求刑どおりにしてもおかしくないはずなのだが?
それと、裁判の変な所という意味では「被害者が一人殺された場合は」余程のことがないと死刑には
ならないということだ。こういうのも判例主義のひとつだろうが、日本の刑罰では最高刑は死刑であり
一人の命を奪ったら、自分の命に代えて謝するべきではないかとおもうのだがそうは行かないことが
多いようだ。被害者の関係者の処罰感情を考えれば当然の報いだと用意に推察できるのだが、
今の日本の裁判はそのようにはいかないようだ。だから、死刑が犯罪の抑止力になるというのは
建前に過ぎない。なんだかやるせないよね、