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常識とは何?何気なく使う言葉の危うさ。噛みつき亀風味でもの申す。脱線ご容赦。あくまでもお馬鹿な私の私論です。最近ボケ気味

裁判は水物

2013年03月08日 15時40分18秒 | 気になる時事話題を
本来ならば、同じ証拠を元に無実の推定からはいる刑事裁判だが、地裁、高裁、最高裁の3回の審議で180度判決が異なる事は法の平等の観点からは好ましくないのではないか?そんな気持ちになる。
服役後再審請求をして決定がでたのにそれを打ち消す決定がでたとあった。
こうなると裁判長の気分次第ではないかと言えなくもない。
この場合だと改めて実名報道の餌食になるだけだ。

99人の疑わしい犯罪者よりもひとりの冤罪を出さない為に無罪の推定からはいるのが刑事裁判だ。
しかし現実は例えば脅迫メール事件でも誤認逮捕が相次ぐ事態であり自白調書が作成されている。
この手の事例は警察が発表しないと逮捕され損となる。起訴猶予とは検察が犯人と足る十分な証拠がない場合一種の自浄作用が機能した例である。
悪人をのさばらせないために警察の機能は大事だが五輪の選手を緊逮したが、不起訴となったという失態もあるようだ。
緊逮とは緊急逮捕を指しまさしく逃亡や証拠隠滅などの場合に裁判所の礼状なしで身柄を拘束する事ができることで現行犯、通常逮捕に比して悪質な場合の逮捕の方法である。
それはすなわち殆どが黒の場合にもちいる警察の伝家の宝刀でもある。
これで身柄を拘束できるのは確か72時間。
起訴猶予になる人の自由よりも罪が重いと判断できることが本筋で起訴にいたらなかったなんて警察の大失態なのである。
この場合は逮捕されて人は警察を訴えることができるはずだ。
動かぬ証拠とよく言うがその解釈が裁判でころころ変わるようでは法治国家とは言えないのだ。

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