2014年10月10日、ノーベル平和賞発表。
憲法に対しては思うところ様々ではあると思います。
しかし、
いま我々が享受している、
もしくは、その上に胡坐をかいている「平和」の
根本がどこにあるのかを考えるために
よい機会だとは思います。
10月10日は東京オリンピック開催の日で
かつては体育の日でした。
今日、憲法9条がノーベル平和賞を受賞したら
新しい記念日として
もっともっと大事にされるようになるのかもね。
CAPITOLO II.. LA RINUNZIA ALLA GUERRA.
Art. 9. - Aspirando sinceramente ad una pace internazionale fondata sulla giustizia e sull'ordine, il popolo giapponese rinunzia per sempre alla guerra, quale diritto sovrano della Nazione, ed alla minaccia o all'uso della forza, quale mezzo per risolvere le controversie internazionali.
Per conseguire, l'obbiettivo proclamato nel comma precedente, non saranno mantenute forze di terra, del mare e dell'aria, e nemmeno altri mezzi bellici. Il diritto di belligeranza dello Stato non sarà riconosciuto.
1.日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
ノーベル平和賞を受賞したら、
現政権の「改憲」方針は見直されるだろうし、
今後世界の目が
この大切な「平和憲法」を守り続けてくれると思うんだけどな。