あまがさき情報局

尼崎在住40年。尼崎に関する話題その他をご紹介したいと思っています。

「日の丸条例」修正案が本会議(26日)に提出される

2012-06-24 08:41:14 | 国際・政治

 神戸新聞によると
日の丸条例」可決か 修正案本会議提出へ 尼崎市会 <o:p></o:p>

 兵庫県尼崎市内の公共施設に日の丸を常時掲揚する条例案について、公明党市議団が、委員会で否決された修正案を26日の本会議に再び提出する方針を固めた。公明とは別の会派が2月に提案して以降、議会審議は異例の展開をたどっているが、本会議では一転、可決する可能性がある。<o:p></o:p>

  同条例案は2月、最大会派「新政会」(11人)が議員提案したが、委員会で継続審議となった。6月15日に公明党が対象施設から学校を除くなどした修正案を提出。同18日の総務消防委員会で、原案、修正案ともに賛成少数で否決された。<o:p></o:p>
 
公明市議団で議論したところ、「委員会の議員が会派の意見を代表しているわけではない」「賛成者を合わせると可決できる可能性が高い」との声が上がり、本会議での再提案を決めたという。<o:p></o:p> 市会会議規則では、議決された案件を同一会期中に再び提出することができないと定めているが、市会事務局は「委員会と本会議は審議の段階が異なる」として認める方針。<o:p></o:p>

 
市会関係者によると、原案を提出した新政会や他会派も、公明の修正案に賛成する見通し。
 

 要するに18日に総務消防員会で賛成少数で否決された修正案を本会議(定数41、過半数21)で 新政会11(議長を除くと10)と公明党9プラス同調する他の会派の議員が2名以上いれば過半数がとれるということで再度提出するようです。いったん委員会で否決されたものをまた提出するなんて・・・普通では考えられません。このような重要な案件は議論をつくして市議会議員全員が納得するようなものでないと市民に説明できるとは言えません。数の論理で過半数をとったからというのであれば今後またどんな案がでてくることになるか心配されます。

 よく引用される言葉に、「
政治屋(politician)は次の選挙のことを考える。政治家(statesman)は次の世代のことを考える。」 議員さんたちは次の世のことより次の選挙のことを考えてらっしゃるのかもしれません。

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日の丸条例修正案

2012-06-15 22:56:12 | まち情報

2 今年3月議会に新政会から提出され継続審議されている「日の丸条例案」について公明党会派から修正案が出されました。(朝日新聞2012.6.14)
本日(15日)の総務消防委員会にてその条例の制定に反対する陳情があり、その条例案および修正案について議論されましたが、結局結論は出されず、会期内にもう一度委員会が開かれることとなりました。(18日午後1時から)
参考として2月に提出された議案と今回の修正案をご紹介します。

尼崎市国旗の掲揚に関する条例
(この条例の目的)
第1条 この条例は、国旗及び国歌に関する法律(平成11年法律第127号)、教育基本法(平成18年法律第120号)及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)の規定による学習指導要領の趣旨を踏まえ、本市の施設、本市が主催する式典及び行事並びに尼崎市議会の議場(以下「議場」という。)における国旗の掲揚等について定めることにより、市民、とりわけ次代を担う子どもが伝統と文化を尊重し、それらを育んできたわが国と郷土を愛する意識の高揚に資するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うことを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において「本市の施設」とは、尼崎市教育委員会の所管に属する学校及び本市の事務又は事業の用に供されている施設(本市以外の者が所有する施設及び本市職員が勤務する公署でない施設を除く。)をいう。
(国旗の掲揚)
第3条 本市の施設においては、その執務時間(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設にあっては、その利用に供する時間)中では、国旗掲揚台その他の掲揚のための施設(以下「掲揚施設」という。)がある場合は当該掲揚施設に、掲揚施設がない場合は来所者又は利用者の見やすい場所に国旗を掲げるものとする。
第4条 本市が主催する式典及び行事においては、舞台等がある場合はその正面に、舞台等がない場合は参加者の見やすい場所に国旗を掲げるものとする。
第5条 議場においては、国旗は、議長席の背面に市旗と並べて掲げるものとする。
   付則  この条例は、平成24年4月1日から施行する。

<修正案>尼崎市国旗の掲揚に関する条例の一部を次のように修正する。

第1条及び第2条を次のように改める。
(この条例の目的)
第1条 この条例は、本市の施設、本市が主催する式典及び行事(以下「式典等」という。)並びに尼崎市議会の議場(以下「議場」という。)における国旗の掲揚等について定めることにより、市民が伝統と文化を尊重し、それらを育んできたわが国と郷土を愛する意識の高揚に資するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うことを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において「本市の施設」とは、尼崎市役所本庁舎、各支所及び各消防署(消防分署及び消防出張所を含む。)をいう。
 第3条中「その執務時間(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設にあっては、その利用に供する時間)」を「本市職員の執務時間」に改め、「又は利用者」を削る。
 第4条中「式典及び行事」を「式典等(尼崎市教育委員会の所管に属する学校が主催するものにあっては、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)の規定による学習指導要領により国旗の掲揚が必要とされている式典等に限る。)」に改める。
 付則中「平成24年4月1日」を「公布の日」に改める。


 ちなみに2月に行われた総務消防委員会でのやりとりは市議会のページの議事録の平成24年2月議会報「総務消防委員会」のページのP44から読むことができます。ご参考にして下さい。

追記:6月18日午後1時からの委員会にて修正案、原案ともに賛成少数にて否決されました。でもまだ本会議があるそうで・・・複雑です。

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シティプロモーション推進部

2012-06-13 17:51:24 | まち情報

 P6082103
今年4月に市の組織が変わりシティプロモーション推進部が新設されました。
シティプロモーションとは市長の公約にもありますが「尼崎のイメージアップ、まちの活性化を図るため、近松などの文化をはじめ芸術、歴史的遺産など、多様な視点から本市の魅力を発掘、収集し、効果的な広報活動」をしていくことのようです。
 以前の組織に比べると「ちかまつ・文化・まち発信課」とか国際交流課、市報を担当する部署などを一つにまとめて本格稼働させるようなねらいが感じられます。
 ただこの部の下に「都市魅力創造発信課」というのがあり部も課もネーミングがすっきりしない感があります。
 この部は北館の4階の隅っこに位置しておP6082102
り,中に入るとちらしや忍たま乱太郎の資料などが置かれていましたがなかなか入りづらいロケーションです。
 魅力を発信させるのであれば本館南側1階など市役所に初めて来た人にも思い切りインパクトを与えるような場所にあってもよいかと思われます。


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