義理の親子などの親族関係は相続上は赤の他人ということを思い知らされる事例を2つ,新聞で相次いで読んだ.
一つ目は数週間前のある女性からの投書.夫とは再婚でお互いの連れ子がいたのだが,夫が亡くなったとき,妻である自分と夫の兄はいずれも相続放棄し,夫の連れ子が財産を相続した;その後その連れ子が亡くなったが,女性自身や女性の実子はその連れ子とは長年一緒に暮らした仲ではあったが血縁関係がないので,相続できず,遺産は長いことつきあいのなかった夫側の親族が相続人になった,というような趣旨だったと思う.夫の死亡時に妻も遺産の一部を相続していればこういう事態にはならなかったのだろうが,相続放棄していたとしても,女性の実子と夫との間に養子縁組をしていれば,女性の実子も相続人になれたという.
二つ目は,子のない男性が妻に全財産を遺贈したいが,単に遺言でそうしたのでは,妻が死んだあとは男性の親族は相続人にはなれず,妻の親族が相続人になってしまうという事例(朝日新聞12月9日).つまり,家の財産が別の家系に移ってしまう.妻に全財産を遺贈したいが,その妻の死後は妻の家系ではなく,自分の家系に財産が受け継がれるようにするには「家族信託」の制度が利用できるという.
一つ目は数週間前のある女性からの投書.夫とは再婚でお互いの連れ子がいたのだが,夫が亡くなったとき,妻である自分と夫の兄はいずれも相続放棄し,夫の連れ子が財産を相続した;その後その連れ子が亡くなったが,女性自身や女性の実子はその連れ子とは長年一緒に暮らした仲ではあったが血縁関係がないので,相続できず,遺産は長いことつきあいのなかった夫側の親族が相続人になった,というような趣旨だったと思う.夫の死亡時に妻も遺産の一部を相続していればこういう事態にはならなかったのだろうが,相続放棄していたとしても,女性の実子と夫との間に養子縁組をしていれば,女性の実子も相続人になれたという.
二つ目は,子のない男性が妻に全財産を遺贈したいが,単に遺言でそうしたのでは,妻が死んだあとは男性の親族は相続人にはなれず,妻の親族が相続人になってしまうという事例(朝日新聞12月9日).つまり,家の財産が別の家系に移ってしまう.妻に全財産を遺贈したいが,その妻の死後は妻の家系ではなく,自分の家系に財産が受け継がれるようにするには「家族信託」の制度が利用できるという.