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医療行為

2006-01-11 21:55:07 | 福祉

今日は訪問看護係と懇談会を行った。

お互いの業務の状況等を説明しあい、その後医療行為や業務の連携について話し合った。

まず、そもそもどこからが医療行為なのかがはっきりわからない。ドクターによってその見解も異なっている。先般の厚生労働省の通達では爪切りや耳掃除、自動血圧計を使った血圧測定、検温、浣腸である。

その他にも軟膏の塗布や点眼なども許されるそうです。

実態として介護職が医療行為をしてこなかったわけではない。たとえば今回通達にあった爪きりやその他、痰の吸引や摘便、経管栄養の管理など施設などでは日常的に介護職が医療職と分担しながらやってきたのではないだろうか。

今日の話し合いの中では、たとえば血圧測定の場合、日常的に計測した結果を主治医に提示することは大変重要なデータになり得るが、それをもとに何かの判断を行うことは介護職ではなく主治医など、医療職の領域になるとのことである。

だからヘルパーが自宅で入浴を行う際には体温と脈拍を計測してもらっているが、血圧は計測することはない。高血圧の爺さん、ばあさん、たくさんいるのに。

床ずれの処置や薬の塗布にしてもどこまでが許され、どこからが医療職が行うべき行為かはっきりしない。医師の指示があればヘルパーも薬の塗布ができるなどと聞いたことがあったが、その辺もあいまいだ。「本当にいいのかなと思いつつみていました」というよりもこれくらいヘルパーがしても別に問題ないように思うのだけれど・・・

家族だって医師や看護師から指導を受けてやれるわけだから・・・

今回、制限列挙的に許される行為が示された。

もう少し体系的に医療職が行う医療行為と介護職が行うことができる行為を示して欲しい。

考えてみれば、床ずれも「褥そう」は医療用語であるから介護保険上は「床ずれ予防用具」と表記を改めるなど、どうでもいいようなことに小うるさいことを言っている。

こんなことに頭を使うんだったら、もっとつかいやすい介護保険にするために知恵を絞って欲しい。