ぶうちん村、風わたる。

風の吹くまま、気の向くままなんて、なかなかできませんが、楽しみを見つけながら過ごしたいものです。

生理現象ですら犯罪にされてしまうか?!

2006年05月16日 22時35分47秒 | Weblog
今、国会で共謀罪が審議されている。通常、人を殺す、金を奪う等といった行為を行わなければ犯罪は成立しないが、その打合せ(共謀)をしただけでも犯罪行為として処罰しようというものである。問題はどこまでが許容され、されないのかということだ。
よく引き合いに出される例として、会社帰りに酒場で上司を肴にして「あいつは気にくわん、殴ってやりたい」と発言しただけでも犯罪とされかねないのである。明確な線引きがなされないままに法案が強硬裁決されようとしている。
今日も衆議院の法務委員会でその質疑がなされたが、その際にとんでもない発言が飛び出した
社民党の保坂議員の質問に対して、大林刑事局長がと言い出したのである。刑事局長は以前から「目配せでも成立する」という見解を示していたが、その答弁に変わりはないか確認しようとした時に出てきた発言だった。
すぐさま、保坂議員が、「目配せ」は意思表示行為で「まばたき」は生理現象だ。言い間違いでないかと確認を求めたところ、法務大臣は「まばたきだけで共謀罪は成立しません」と答弁。「まばたきだけで成立したら、人類皆共謀罪じゃないか」と指摘したら、刑事局長は「暴力団の組長が綿密かつ具体的に犯罪行為を準備し、その上で『黙示の行動』でイロイロすることで共謀罪が成立することはありえなくはない」と再答弁。つまり「まばたき」は言い間違いではないということだ。
法案成立後には、下記のような事態が生じる可能性が高い。
最近、飲みに来ては、上司の悪口ばかり言っているサラリーマンがいるという通報を受けた警察は、客に扮してビデオカメラをセッティング。騒がしい店内のため音声は全部拾えないものの、時折「○○のばかやろう」といった声が聞こえてくる。そんな中に「今度会ったらぶん殴ってやる」と発言。しっかり音声は拾えた。その時、向かいに座っていた同僚がたまたままばたきをした瞬間もビデオに収められた。その後、そのテープを見せられた上司は機嫌を害し、警察に逮捕を請求。向かいに座っていた同僚も同時に逮捕となった。しかし、彼はたまたままばたきをしただけで同意はしていないと否認。裁判でももめ、結局、証拠不十分につき無罪となったものの、警察はその後も怪しい人物(警察のメンツに泥を塗った人物)として彼をことあるごとにマーク(電話やメール等の盗聴)することにした。
・・・適当に思いつくままに「未来予想図」を綴ってみたが、まばたきという生理現象まで犯罪の共謀の証拠とされれば、とんでもないことになる。
こんなばかばかしい議論が一日何億ものカネをかけて行われているのである。公安もこんなことに精力をかたむける時間があったら、20%を切ったと言われる犯罪者(実際に罪を犯した者)の検挙率アップのために、配置人員の増加などにとりくんだ方がずっといいと思うのである。

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