第1条 スポーツをすることは、すべての人にとっての基本的権利である。
第2条 体育・スポーツは全教育体系において生涯教育の不可欠の要素を構成する。
《体育およびスポーツに関する国際憲章》1978年11月21日 ユネスコ総会採択より抜粋。
第2条 体育・スポーツは全教育体系において生涯教育の不可欠の要素を構成する。
《体育およびスポーツに関する国際憲章》1978年11月21日 ユネスコ総会採択より抜粋。
●平和の文化、社会的平等および男女平等を促進し、対話と調和を提唱するために、スポーツと体育が連帯と協力の機会を作り出せるよう、集団的な取り組みを図ること。
●経済と社会の発展に向けたスポーツと体育の貢献を認識し、スポーツ基盤の整備と復興を奨励すること。
●各地でのニーズ評価に基づき、健康、教育、社会と文化の発展のための手段として、スポーツと体育をさらに促進すること。
●補完性を確保し、スポーツと体育をあらゆる人々にとって身近な存在とするため、家庭、学校、クラブ/リーグ、地域社会、青少年のスポーツ団体、政策決定者、さらには一般市民や民間を含むあらゆる関係者間で、協力とパートナーシップを強化すること。
《2005年は「スポーツと体育の国際年」とする国連総会決議》より抜粋。
●経済と社会の発展に向けたスポーツと体育の貢献を認識し、スポーツ基盤の整備と復興を奨励すること。
●各地でのニーズ評価に基づき、健康、教育、社会と文化の発展のための手段として、スポーツと体育をさらに促進すること。
●補完性を確保し、スポーツと体育をあらゆる人々にとって身近な存在とするため、家庭、学校、クラブ/リーグ、地域社会、青少年のスポーツ団体、政策決定者、さらには一般市民や民間を含むあらゆる関係者間で、協力とパートナーシップを強化すること。
《2005年は「スポーツと体育の国際年」とする国連総会決議》より抜粋。
私達には、スポーツを ‟する” ‟見る” ‟学ぶ” ‟表現する” ‟生活化する” などの権利が有る。
それらのあらゆる場を創出する事を目指しつつ「誰でも、どこでも、いつでも」すべての国民がスポーツを楽しむ環境条件整備をすすめなければならない。
糸島で論議検討されている「運動公園整備計画」も、防災対策の面を含むと共に、少なくとも上記事項への対応と目的を見忘れないようにしないといけない。 併せて、私達地域におけるスポーツクラブの役割も重要であり、目指すべき方向性もしっかりと見据えて進んでいきたいものである。
ところが下記グラフ(チョット古いデーターで済みません。)における実態は、先進主要国(OECD加盟国)の中で、国民が最もスポーツする時間を持てない国になってるんだって? おまけに世界一の長時間労働だってよ! オイラも自戒しつつ生活習慣を変えるべく努力しないといけんなぁ~。
余裕が持てる様に、少しづつ頑張んべぇ~。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます