9月から厚生年金の保険料が上がる?4~6月の給与平均「標準報酬月額」の考え方
厚生年金の保険料は標準報酬月額をもとに決められている
日本の公的年金制度は自営業やフリーター、学生が加入する国民年金と、サラリーマンなどが加入する厚生年金に分けられています。
国民年金の保険料は収入にかかわらず月額1万6410円(令和元年度)と決められている一方で、厚生年金の場合はその人の月の給与に応じて保険料が決められます。
しかし、毎月の給与は変動しますので、一定の幅に区分された表に4月、5月、6月の3カ月間の平均額を当てはめた「標準報酬月額」を用いています。月額保険料はその「標準報酬月額」に保険料率(注1)をかけて計算され、会社が月の給与から徴収しています。厚生年金保険料額表
なお、健康保険料の計算にも「標準報酬月額」は使用されており、社会保険料を計算する際の基礎となる金額といえます。
注1:厚生年金の保険料率は18.3%ですが、半分は会社負担のため本人負担率は9.15%です。
■標準報酬月額は原則1年間変わらない
4月、5月、6月の給与の平均額から決められる「標準報酬月額」はその年の9月から適応され、原則1年間変わることはありません。
つまり、それに基づいて決められる厚生年金保険料も、9月以降1年間は変わらないことになります。
なお、年の途中で昇給、減給等により大幅に給与の変更があった場合は、その限りではありません。
具体的には、給与が変更された月以降3カ月間の平均額の該当する標準報酬月額が、これまでの標準報酬月額と2等級以上違う場合には、年の途中であっても厚生年金保険料が変更されます。4~6月の給与が多いと徴収される保険料が上がってしまう
標準報酬月額を決める際に用いられる月額給与の金額は、各種手当(残業、通勤、家族、住宅etc)を含んだ額面が用いられます。
そのため普段の月にそれほど給与が多くなくても、4~6月に残業代などで極端に給与が多いと標準報酬月額は上がり、結果的に9月から徴収される保険料負担が増えることがあります。
つまり年収は昨年とあまり変わらないのに、保険料負担の増加で年間手取りが減ってしまうこともありうるのです。
■標準報酬月額が上がらないようにできることとは?
前述したように計算に用いられる月額給与は手当を含んだものです。標準報酬月額を上げないために考えられることとしては、例えば4~6月の残業手当が多くなりすぎないように調整すること。
住宅に関しては会社から住宅手当を支給してもらい自身で住居費を払うか、社宅扱いで会社が支払うかを選択できる場合は、住宅手当は計算に反映されますが社宅扱いで会社が払えば計算に反映されないため社宅扱いにする。
また通勤費についても、通勤手当をもらい自身で定期を買うか、定期を現物支給してもらうか選択できる場合には定期の現物支給を選択することなどが、考えられるのではないでしょうか。