クレール美容室の独り言

近年は女性の抜け毛や薄毛が増え続けています。それらの予防にために安全な美容施術やヘアケア商品の開発を行っています。

ヘナでも気をつけて!

2014年08月16日 | 安全な美容を選んでね

昨日、お客様から聞いたお話ですが「友達が知り合いにヘナで染めてもらい、かぶれて入院しました」と言うことです(知り合いとは闇でヘナを販売している人だそうです)

この場合の『かぶれ』とは単に痒くなるレベルではなく、高熱が出て顔などやリンパ節がパンパンに腫れ上がり、耳などからも膿が流れ出し、とても危険な状態です。

私は「その方は二度とヘナに触れてはいけませんよ。次はアナフィラキシーショックになる危険もありますから」と説明すると「ありがとう。伝えておくわ」と言って帰られました

ヘナであっても美容師以外の人が施術をしてはならいない事が法律で決められています。 美容師法について

美容師法(昭和32年6月法律第163号)

 定義
 美容師は「美容を業とする者」をいい、美容師法に基づき厚生労働大臣の免許を得なければならない。
 美容師の免許を持たないものは美容を業として行うことはできない。
 美容とは「バーマネントウェーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすること」とされている。美容師がコールドパーマネントウェーブ等の行為に伴う美容行為の一環としてカッティングを行うことは美容の範囲に含まれる。
 また、女性に対するカッティングはコールドパーマネントウェーブ等の行為との関連を問わず、美容行為の範囲に含まれる。染毛も理容・美容行為に含まれる。業とは反復継続の意思をもって行うことで、有料・無料は問わない(
厚生労働省健康局生活衛生課より引用)

この文章を読んで、お分かりになると思いますが美容師以外の人が他人の身体に美容を施す事は例え無料でも法律で禁止されているのです

先日も美容師さんの講習会で「最近は美容師でもない女性からヘナを購入し、その人に施術をしてもらうことが良くある」と話していましたが、これについてはヘナの染料代を頂くけど、施術料は無料だからOKとの解釈がなされているようです

でも施術行為そのものが法律違反となるのです(もちろん、まつ毛パーマも美容師資格が無ければ法律違反です

それらを取り締りを強化すよう美容師からの要請も増えているようで、今後は厳しい罰則規定も決められるようです

それよりも、先日のお客様のお友達の方はヘナを施術した方を訴える構えをしているそうです(この場合は無免許で施術をした販売業者さんが何にかの罪に問われる事は確実ですが、利用者側も免許の有無を確認せず施術を受けていたら減刑もありうるそうです

でも、私はそんな事よりも全身のリンパが腫れ上がり、顔もパンパンになり高熱でうなされ、何日もの間の辛さを考えると、裁判の勝敗よりも、そんな思いをしないように自己防衛する事が大切なのでは?と思ってしまいます

「ヘナは植物性だから安心」なんて言う人も多いと思いますが漆も蕎麦も植物です。 でも合わない人はアレルギーを起こしてしまいます

「植物だから大丈夫」と過信するのではなく、その物質が自分にとって安全なのか?をしっかり見極めてからの施術を受けて下さいませ

そして、何よりも施術者が無免許や無許可の場所では絶対に施術を受けない

そんな消費者の厳しい態度が必要かも知れません(美容師法では所轄の保険所に届けていない美容所意外での施術は法律違反です

※100%天然成分のヘナだけでは染色に何時間もの長い時間が掛かるため美容室での施術には不向きです。そのためノンジアミンであっても美容室用のヘナは細工をしている場合が多いのでご注意を。


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