古文書に親しむ

古文書の初歩の学習

第十三章・網代黒山松一件御通詞控その四より

2012年11月29日 07時43分44秒 | 古文書の初歩

乍恐口上第一ページ、上の画像の七行目八行目

 

解読 より申分ニ者、右場所者古座高川原と差構へ無之

    様申ニ付、其段御達し申上置御座候。然處

読み より申し分には、右場所は古座・高川原と差し構えこれ無き

    様申すに付き、其の段御達し申し上げ置き御座候。然る処

 

解説 「より」・・・合成字で、このページには六ヶ所に出ています。 「申分」・・・「分」が難しい。言い分。主張。 続いて「ニ者」・・・には。樫野役人の言い分では。変体仮名の「者」・・・「は」もこのページに五ヶ所出て来ます。 「右場所者」・・・右場所は。右記の黒山という場所は。 「差構へ」・・・異議を申し立てること。待ち構えること。(広辞苑) 「無之様」・・・これ無き様。 「文意」・・・樫野浦役人の言い分は、其の場所は古座・高川原と紛争をしている様な事実は無いと。 「申ニ付」・・・言っているので。 「其段御達し申上置御座候」・・・其の旨ご報告して置きました。  「差し構え」は現在では使われていない言葉で、よく分かりませんが、「問題になっている状態」の意味と思われます。(競艇とか競輪競技で使われている様です。) 「然處」・・・然るところ。ところが。