古文書に親しむ

古文書の初歩の学習

第五十五章 「免定 ② 」 其の五

2015年11月26日 10時47分25秒 | 古文書の初歩

 

 

 

 

 

 

接続状況が悪く送稿が遅くなりました。

「免定 ② 」第二頁、上の左半分。昨日に引続き補箋の左半分

解読 亥三ツ弐分七厘四毛八糸     壱厘弐毛九糸 山川成                               外 七厘七毛よ    鍬先 荒引免

             弐分八厘五毛三糸内 亥□入□□

   一、高三百拾八石五斗五升六合  田并上村本田畑

        取 百四石三斗弐升壱合

読みは省略 

説明 こちらの補箋は、亥年についての免と取りについて書いています。 酉より亥までの三年のうち、三年目の「亥年」についての定めになります。「高」は318556×「免」は0.32748=「取」104321と計算は合っていますが、右下部の引き免はよくわかりません。 「高」は収穫高、「免」は年貢の税率、「取」は百姓側から見れば納付額、(藩の側から見れは゛「取り」になります。) 「田并」は「田並」と同じ。