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「免定 ② 」第二頁、上の左半分。昨日に引続き補箋の左半分
解読 亥三ツ弐分七厘四毛八糸 壱厘弐毛九糸 山川成 外 七厘七毛よ 鍬先 荒引免
弐分八厘五毛三糸内 亥□入□□
一、高三百拾八石五斗五升六合 田并上村本田畑
取 百四石三斗弐升壱合
読みは省略
説明 こちらの補箋は、亥年についての免と取りについて書いています。 酉より亥までの三年のうち、三年目の「亥年」についての定めになります。「高」は318石556×「免」は0.32748=「取」104石321と計算は合っていますが、右下部の引き免はよくわかりません。 「高」は収穫高、「免」は年貢の税率、「取」は百姓側から見れば納付額、(藩の側から見れは゛「取り」になります。) 「田并」は「田並」と同じ。