温泉地に住んでいながら最近通ってない。交通手段がなくなっていたからだけど。お風呂に入ると看板とかに温泉法に基づいて…とか書いているけど温泉法ってなんだろう?と思い調べてみるとなかなか難しい。法律だからといえばまぁその通り。
温泉法第1章「総則」第2条この法律で「温泉」とは、地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、別表に掲げる温度又は物質を有するものをいう。
抜粋。温かいお湯でありさえすれば成分が真水同様でも温泉だし、逆に温かいお湯が温泉とは限らないらしい。水道水を使用した銭湯が「○○温泉」と掲げても支障はないらしい。不当表示や温泉法に定義にあてはまらない分には罰せられるとのこと
そりゃ東京・大阪などには人工に決まってるか。温泉法の詳細を調べると難しいけど中々あなどれない。
自分の住んでいる県内でも行ってないところは多くある。県外とか遠くにツーリングができなくても住んでいる県内は去年に引き続き制覇して行きたいと考えているんよ。