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あおり運転で殺人罪

2019-01-17 15:01:00 | 最近のニュースから
大阪の 堺市南区・中村精寛(あきひろ)元警備員40才。あおり運転で人を死なせ、殺人罪で問われています。


仕事を終え、
車で妻を迎えにいく。それ迄の空いた1時間あまりの間に 会社の近くの立ち飲み屋で生ビールを2杯。

その時点で、
この男のアホさ加減が度を越えている事が解る。
今の時代、
このような日常的な出来事の合間に。車を運転するのが解っているにも関わらず、酒を飲む。
そんな非常識極まりない奴が居てるんです。

帰ってから好きなだけ飲めば良いのに、それを我慢できない。

たぶん、
我慢なんて意識はまったくなくて、自分だけの歪んだ常識を持ってるんです。


当人は単なる追突事故だと言い、故意にぶつけたのではないし、あおり運転もしていないと主張しています。
車線を変えて追跡していて、それは絶対に認められないでしょう。

だだ、それが殺人罪になるかが問題点です。

時速100km近くの車で2輪車に追突したのですから、それが故意なら崖から人を突き落としたのと同じで殺人でしょう。

1: わき見等の不注意の事故。

2: 脅かそうと思って接近したら当たってしまった過失。

3: 意図的にぶつけた殺人。

被告の中村は2を選ばず1を主張。
普通の交通事故と言いたい様子。

検察は3を主張して懲役18年を求刑
❓❓❓❓❓

殺人で起訴して、求刑が18年❓

危険運転致死傷罪じゃなくて、殺人罪でこう言う事案を扱う前例を作りたいだけなのか?

殺人罪で起訴したのだから、せめて求刑はもっと長期で良いと。これじゃあ遺族は浮かばれない。

交通事故じゃなくて殺人事件だと検察が判断してくれた事で、遺族の気持ちが少しは癒やせたはず。
しかし、求刑が18年じゃ、、、
裏切られた思いが出てくるかも・・

25日に判決。

どんな判決が出ても中村被告は不満を示し、次の段階に進むでしょう。
その段階になると法律のプロ達による判断になります。
プロの人達は法の拡大解釈に慎重です。
殺人罪を適用する事を認めるだろうか❓


東名での煽り運転の後に停車をさせて、そこにトラックが突っ込んだ事故。
運転中じゃないのに「危険運転」が適用された。これも拡大解釈と考える人も多い。

裁判員裁判で民意が反映されても、二審でそれが生かされない場合が多い。

この制度、、、再考する時に来てるかも