大阪・堺での、あおり運転による事件の判決が殺人罪で懲役16年。
そんな報道が数日前に有りましたが・・
亡くなった高田拓海さん(22)の妹は
「殺意が認められたのに、なんで16年だけなんだろって、、、許せないですね」
その通りです。
本当に、その通りです。
この裁判は裁判員裁判なので、殺人罪が認められる可能性は高かった。
しかし、これが二審に進むと民間人である裁判員は存在しません。
そこに居るのは法律家ばかりになります。
プロはプロとしての責任があり、法律の解釈は本質から離れないようにする力が働きます。
その結果、
拡大解釈は出来なくなるのです。
一審の殺人罪が破棄される可能性も、けっこう有ると思います。
この事件の罪名が重要なのは警察や検察で、被害者遺族にとっては2番目です。
一番は、当然、懲役の長さ‼
懲役16年じゃ、危険運転致死傷罪でも同じゃないか、、、って気がします。
求刑が18年だった時点で、こんな感じになってしまう
この件に限らず殺人に対しての罰に納得の出来ない事は多いのは私だけなのか❓
この男の様に、チョッとした事でカッとなり、人を殺してしまう奴。
そんな奴に対しての求刑がゆるい感じがします。
保険金などの目的で人を殺せば、少なくとも無期か有期刑の限度30年の求刑になります。
前にも言ったが、、、
カッとなつて人を殺してしまう奴と、
金目当てに人を殺してしまう奴。
そいつらが出所した後に街を歩いているんですよ。
どちらの奴に被害を受ける可能性が高いと思います❓
絶対にカッとなり人を殺してしまう奴の方が危険ですよね。
ところが、カッとなっての殺人は大半が20年未満です。
私にはその理由が理解できません。