暮らしのなかで

ポメラニアンと共につぶやいています。

全額免除の臨時特例

2020-05-14 05:32:05 | 暮らしの中で


新型コロナの影響で収入が一定程度下がった場合、国民健康保険料、介護保険料、
     国民年金保険料などが減免されたり、支払い猶予してもらうことができる。
とくに恩恵が大きいのは働きながら年金を貰う世代だ‥働く年金受給世代は一般に税金より、
   社会保険料の負担が重い、コロナの影響で失業したり、自宅待機で休業を指示され、
収入が減った人であれば、社会保険料の減免を申請することで家計の負担が減らす事が出来る。

1・・事業収入などが前年の7割以下に下がる見込みの人
2・・年金など他の収入を合わせた前年の合計所得が1000万円以下。
3・・減少が見込まれる事業収入等を除いたその他所得が合計額前年400万円以下
      この3条件を満たす世帯だ・・・・・

年金を貰いながらフリ-ランスで働き、年金以外で月10万円の収入を得ていたが、休業で
月収7万円以下にへったケ-スは減免の対象になり、定年後雇用延長場合も同じ対象になる。
免除幅の目安は前年の合計所得【収入ではない】が300万円以下なら保険料は半分近く免除だ。
一部免除された保険料支払い猶予期間は自治体により異なるが、半年から1年程度となっている。
介護保険や後期高齢者医療保険料にも同様の減免制度があり、国民年金保険料についても、
       免除申請の臨時特例手続きの受付が開始された・・・
前年の所得によって保険料の全額・4分の3・半額・4分の1・の免除・納付猶予がある。
手続きは申請書と新型コロナ対策用の【簡易な所得見込み額の申し立て書】を記入して
年金事務所か市区町村役場に郵送する・・必要書類は年金事務所か年金機構のホ-ムぺ-ジ
からもダウンロードできる・・保険料全額免除された期間年金額は半額支給される。
コロナで収入が減り今年2月から保険料滞納の人も、該当すれば2月からさかのぼって減免される。

減免の申請をしなければ保険料滞納となってその期間の年金は未納として計算されるため
申請しなければ損をしてしまうことになる・・・・該当者は忘れず申請しましょう。



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