
配偶者手当・縮小・廃止を視野に議論を経団連の春闘指針案・・・・・
2023年春闘で経営側の交渉指針となる経団連の経営労働政策特別委員会(系労委)報告の原案が判明した。
基本給を底上げするべ-スアップについて【ベアの目的・役割を彩確認しながら前向きに検討することが望まれる】と明記。
物価高などの情勢も踏まえ、企業側に積極的な対応を促した・・・・
企業がが配偶者のいる社員に支給している配偶者手当についても縮小・廃止を視野に議論を進める事を盛り込んだ。
配偶者手当を支給している企業の多くは、支給条件を【配偶者の年収103万円】以内にに設定している・・・・
このためパ-トで働く女性の多くは働く時間を減らして年収を低く抑える就業調整を強いられており、
配偶者手当の壁ともいわれていた。
原案では1990年代以降、日本の平均賃金が伸び悩んだ要因として、女性や高齢者を中心に非正規労働が増えたことを指摘、
【配偶者手当ての壁】を意識した就業調整も影響しているとした・・・・
企業が配偶者手当てを縮小。廃止した場合、それを原資にして子供を対象にした手当ての増額や、基本給への組み入れを
検討するよう促す.経労使報告は年明けに経団連から正式発表される・・・・毎日新聞より・・・
扶養者がいる人よりも、独身者の税金が多くひかれ、年金の手取りが少なくなる可能性があります・・
老齢年金は、所得税(雑所得)の課税対象で菅、計算すると期は年金受給額から公的年金等控除額を差し引いて計算します。
公的年金等控除額【65歳未満は60万円・65歳以上は110万円】と、基礎控除「48万円」を足した金額・・・
【65歳未満は108万円・65歳以上は158万円】未満であれば、所得税はかかりません・・この控除を超えると所得税(雑所得)を
負担することになります・・・老齢年金の雑所得得は、公的年金等控除額と基礎控除の他にも、社会保険料控除・・
【国民保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料・復興特別所得税率】を乗じて計算します。
公的年金の雑所得の計算は・・・・
公的年金受給額-社会保険料控除や各種控除×5.105%
所得税5%×(1+復興特別所得税2.1%)源泉徴収される復興特別所得税の額は源泉徴収される所得の2.1%相当額である。
所得と同様に住んでいる自治体によっては住民税が課税されることもあり、手取りが減ることもあり、介護保険料も・・
住んでいる自治体ごとに異なり市区町村役場へ問い合わせてみましょう・・span>