暮らしのなかで

ポメラニアンと共につぶやいています。

定年後の再雇用の年金仕組み?

2024-07-08 04:16:05 | 暮らしの中で



定年後は再雇用で月20万円稼げることになり、70歳まで働くとも年金はどのくらい増えますか?年金はどのくらい貰えますか?
老齢年金は老齢基礎年金と老齢厚生年金の2階建てです。受給できる老齢厚生年金は「報酬比例部分+経過的加算+加給年金」で計算します。
定年後の再雇用で毎月20万円の給与を受け取る場合、将来受け取れる厚生年金はいくらか・・・・(加給年金は考慮なしです)
平成15年4月以降の厚生年金の加入期間の報酬比例部分は平均標準報酬額×5.481/1000×加入月数で算出します・・・
            毎月20万の給料で働くと20万円×5.481/1000×=1096円<
報酬比例部分は1ケ月につき約1096円増えるため、10年(120ケ月)働けば年約13万円、月額換算で約1万1000円受け取れる年金増となります。

厚生年金加入期間が480ケ月未満の人は、480ケ月に達するまで経過的加算による増額があります。増額されるのは、厚生年金への加入
1ケ月につき1652円(令和5年度)です、10年間(120ケ月)保険料を納めれば、最大で年間約19万8000円、月額換算で約1万6000円年金増です。
60歳から10年間にわたり月額20万円で働いた場合、報酬比例部分と経過的加算を合わせて毎月の年金額は約2万7000円増やせます。
年金は終身にわたって支給されることを考えると、すこしでも受け取れる金額を増やすことは有意義です。「月額10万円の年金が一生」に
わたり受け取れる場合と「月額12万7000円の年金が一生涯に渡って受け取れる」場合では安心感が違うのではないでしょうか・・・

生涯現役を目指す人が注意すべき年金制度のポイントとは?・・・・
生涯現役で働く意向を持つ人の注意すべきは、在職老齢年金です、受給する老齢厚生年金と給与収入が一定額を超えた時、年金の一部、
または全額が支給停止される制度です・・
具体的には、令和6年度は「基本月額―基本月額+総報酬月額相当分-50万円÷2」の計算式で算出された年金額が支給停止となります。
基本月額・加給年金額を除いた老齢厚生(退職共済)年金(報酬比例部分)の月額・・・・
総報酬月額相当額・(その月の標準報酬月額)+(その月の以前1年間の標準賞与の合計)÷12・・・

在職老齢年金を簡単に説明すると、年金と賞与を含む給与収入の月額合計が50万円を超えると、年金額の一部が支給停止される制度です。
年金受給額が12万円で月給が20万円、標準賞与が80万円の場合、年金と賞与を含む給与収入の月額が約38万6000円となるため、
在職老齢年金による支給停止は行われません・・・今後の給料ベ-スが上がったり、支給される賞与額が上がったりすると在職老齢年金による
減額に該当する可能性があります。昨今はインフレの影響もあり賃上げを行う企業が増えています、再雇用後に給与の影響を受けないか確認する
増額や臨時の賞与支給が行われた時は、在職老齢年金の必要があるでしょう・・・・

長生きするる事より、老後のための資金不足で生活に困るという長生きリスクに備えるために年金を増やす重要性が高まっています・・・
年金月額と給与収入の月額が50万円を超えると、在職老齢年金による年金一部支給停止を受ける可能性があります、60歳以降も働く予定の人は
公的年金制度の理解を深めて、自分にとってベストな受給方法を考えてみてください・・・・span>


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