年金の受給開始年齢は原則65歳だが、一部の世代にだけは、60〜65歳の間に
受け取れる「特別支給の老齢厚生年金」という制度がある・・・
1994年に、年金開始年齢が60歳から65歳に引き上げられた際。それまで・・・
60歳から年金をもらえると思って老後の将来設計をしていた人は急に対応できず、
影響を小さくするために設けられた特別な制度です・・・・
特別支給と65歳から受け取る年金は全く別物で、また特別支給を受け取ると、
「繰上げ受給」(年金を早く受け取る代わりに年金が減額される制度)と勘違いして、
あえて申請しない人もいますが、大きな間違いで特別支給を受け取っても、
65歳からの年金額は減りません・・特別支給は年金と切り離して考えるため・・
該当する年に貰わないと損です・・・
「特別支給の受給開始年齢の3ヶ月前に年金請求書」が届くので必ず返送しましょう。
これも、自分から申請しないと貰えないので知らないと大損することになります。

例えば、毎月の厚生年金金額が10万円とすると、54歳の女性なら64歳から1年間、
合計120万円貰え、61歳以上の女性ら60歳から合計600万円も受け取れます。
自分が受け取れるかの確認は、年金定期便の「特別支給の老齢厚生年金」の欄を見れば、
「受給額と年齢」の記載があれば受け取れます。
すでに65歳を過ぎていたも諦めずに「受給権利の発生から5年」までなら遡って取り戻せます。
心当たりの方は、住民票や通帳などの書類を持って年金事務所へ年金請求書を提出しょう。