36>goo blogリスク,
2019/3/29、1263字
2019/3/26=半沢尚久=,中国とロシアが電子戦を重視していることを受け、自衛隊は電子戦能力を強化する方針。電子戦は、電波や赤外線といった電磁波を利用するレーダーなどのセンサー、情報通信で相手の電磁波利用を妨げ、自国の電磁波利用を防護。電子戦の能力強化は昨年末に改定した「防衛計画の大綱」で宇宙・サイバーと並ぶ新たな領域の柱。一方、今秋から本格運用が始まる通信規格の第5世代(5G)では周波数は大容量のデータを送ることができるマイクロ波(SHF)に移るが、軍事用レーダーはSHFの周波数を使うものも多く、訓練への障害は依然残る。南西防衛強化に向け自衛隊は5年ほど前から沖縄の宮古・石垣両島で電波妨害訓練を計画。陸自は車載型の妨害装備を保有し、島に上陸した敵の情報通信やレーダーと同じ周波数の電波をぶつける「干渉」により無力化する訓練を想定。電波は周波数や山などの地形で伝わり方が異なり、「現地での訓練が不可欠だ」(自衛隊幹部)という。 訓練ができないのは訓練計画地の近くに携帯電話基地局があるからだ。基地局はスマートフォンなどの端末と電話網の間の通信の中継拠点で、携帯事業者は半径1キロ程度ごとに基地局を設置。現行通信規格の第4世代(4G)では電波周波数は極超短波(UHF)の2ギガ(ギガは10億)ヘルツや800メガ(メガは100万)ヘルツの周辺が使われている。 むしろ5Gでは通信活用が自動運転や遠隔医療に広がることで電波利用と基地局も増え、訓練への制約は厳しくなりかねない。打開策としては不発弾処理のように一定の時間、限定的な区域への立ち入りを規制した上で訓練を行うことなどが想定され、「政府全体で検討すべきだ」(政府高官)と指摘される。https://www.sankei.com/politics/news/190326/plt1903260045-n2.html
Y/M/D、○国際電気通信連合憲章(平成七年一月十八日条約第二号)(注1)
第四十八条 国防機関の設備
1 構成国は、軍用無線設備について、完全な自由を保有する。
2 もっとも、第二〇二号の設備は、遭難の場合において行う救助に関する規
定、有害な混信を防ぐためにとる措置に関する規定並びに使用する発射の型
式及び周波数に関する業務規則の規定を、当該設備が行う業務の性質に従っ
て、できる限り遵守しなければならない。
3 第二〇二号の設備は、また、公衆通信業務その他業務規則によって規律さ
れる業務に参加するときは、原則として、これらの業務に適用される規定に
従わなければならない。
http://www.soumu.go.jp/main_content/000171443.pdf#search='%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E9%9B%BB%E6%B0%97%E9%80%9A%E4%BF%A1%E6%9D%A1%E7%B4%84+%E8%BB%8D%E4%BA%8B%E5%84%AA%E5%85%88'
(注1)平成6年6月―>村山富市内閣―>平成8年1月
1995/1/18,国際電気通信連合憲章、平成7年1月18日号外 、条約第2号
第48条 (国防機関の設備)
202
1 連合員は、軍用設備について、完全な自由を有する。
203
2 もっとも、第202号の設備は、遭難の場合において行う救助に関する規定、有害な混信を防ぐためにとる措置に関する規定並びに使用する発射の型式及び周波数に関する業務規定の規定を、当該設備が行う業務の性質に従って、できる限り尊守しなければならない。
204
3 第202号の設備は、また、公衆通信業務その他業務規則によって規律される業務に参加するときは、原則として、これらの業務に適用される規定に従わなければならない。
http://meyon.s25.xrea.com/notes/rengokensho.htm
2010/6-7/D昭和の宇宙に咲くCS「さくら」の開発から学んだこと,
―CS開発計画の誕生:日本標準時の静止衛星軌道と30/20GHz帯の開発―
http://satcom.jp/68/spacejapaninterviewj.pdf#search='%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E9%9B%BB%E6%B0%97%E9%80%9A%E4%BF%A1%E9%80%A3%E5%90%88%E6%86%B2%E7%AB%A0+%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E3%80%87%E4%BA%8C%E5%8F%B7%E3%81%AE%E8%A8%AD%E5%82%99'
2019/3/29、1263字
2019/3/26=半沢尚久=,中国とロシアが電子戦を重視していることを受け、自衛隊は電子戦能力を強化する方針。電子戦は、電波や赤外線といった電磁波を利用するレーダーなどのセンサー、情報通信で相手の電磁波利用を妨げ、自国の電磁波利用を防護。電子戦の能力強化は昨年末に改定した「防衛計画の大綱」で宇宙・サイバーと並ぶ新たな領域の柱。一方、今秋から本格運用が始まる通信規格の第5世代(5G)では周波数は大容量のデータを送ることができるマイクロ波(SHF)に移るが、軍事用レーダーはSHFの周波数を使うものも多く、訓練への障害は依然残る。南西防衛強化に向け自衛隊は5年ほど前から沖縄の宮古・石垣両島で電波妨害訓練を計画。陸自は車載型の妨害装備を保有し、島に上陸した敵の情報通信やレーダーと同じ周波数の電波をぶつける「干渉」により無力化する訓練を想定。電波は周波数や山などの地形で伝わり方が異なり、「現地での訓練が不可欠だ」(自衛隊幹部)という。 訓練ができないのは訓練計画地の近くに携帯電話基地局があるからだ。基地局はスマートフォンなどの端末と電話網の間の通信の中継拠点で、携帯事業者は半径1キロ程度ごとに基地局を設置。現行通信規格の第4世代(4G)では電波周波数は極超短波(UHF)の2ギガ(ギガは10億)ヘルツや800メガ(メガは100万)ヘルツの周辺が使われている。 むしろ5Gでは通信活用が自動運転や遠隔医療に広がることで電波利用と基地局も増え、訓練への制約は厳しくなりかねない。打開策としては不発弾処理のように一定の時間、限定的な区域への立ち入りを規制した上で訓練を行うことなどが想定され、「政府全体で検討すべきだ」(政府高官)と指摘される。https://www.sankei.com/politics/news/190326/plt1903260045-n2.html
Y/M/D、○国際電気通信連合憲章(平成七年一月十八日条約第二号)(注1)
第四十八条 国防機関の設備
1 構成国は、軍用無線設備について、完全な自由を保有する。
2 もっとも、第二〇二号の設備は、遭難の場合において行う救助に関する規
定、有害な混信を防ぐためにとる措置に関する規定並びに使用する発射の型
式及び周波数に関する業務規則の規定を、当該設備が行う業務の性質に従っ
て、できる限り遵守しなければならない。
3 第二〇二号の設備は、また、公衆通信業務その他業務規則によって規律さ
れる業務に参加するときは、原則として、これらの業務に適用される規定に
従わなければならない。
http://www.soumu.go.jp/main_content/000171443.pdf#search='%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E9%9B%BB%E6%B0%97%E9%80%9A%E4%BF%A1%E6%9D%A1%E7%B4%84+%E8%BB%8D%E4%BA%8B%E5%84%AA%E5%85%88'
(注1)平成6年6月―>村山富市内閣―>平成8年1月
1995/1/18,国際電気通信連合憲章、平成7年1月18日号外 、条約第2号
第48条 (国防機関の設備)
202
1 連合員は、軍用設備について、完全な自由を有する。
203
2 もっとも、第202号の設備は、遭難の場合において行う救助に関する規定、有害な混信を防ぐためにとる措置に関する規定並びに使用する発射の型式及び周波数に関する業務規定の規定を、当該設備が行う業務の性質に従って、できる限り尊守しなければならない。
204
3 第202号の設備は、また、公衆通信業務その他業務規則によって規律される業務に参加するときは、原則として、これらの業務に適用される規定に従わなければならない。
http://meyon.s25.xrea.com/notes/rengokensho.htm
2010/6-7/D昭和の宇宙に咲くCS「さくら」の開発から学んだこと,
―CS開発計画の誕生:日本標準時の静止衛星軌道と30/20GHz帯の開発―
http://satcom.jp/68/spacejapaninterviewj.pdf#search='%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E9%9B%BB%E6%B0%97%E9%80%9A%E4%BF%A1%E9%80%A3%E5%90%88%E6%86%B2%E7%AB%A0+%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E3%80%87%E4%BA%8C%E5%8F%B7%E3%81%AE%E8%A8%AD%E5%82%99'