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ガラパゴス化から飛躍:小電力無線IEEE802規格開発会議・・・への寄与活動拡充

リスク,弧状列島,18/5国際条約「個別的又は集団的自衛権に基づく武力行使(同51条)だけが合法」、無知、無理解、無視

2019-03-29 11:29:23 | 連絡
2018/5/4,国連憲章2条4項は、あらゆる武力の行使及び威嚇を禁止したため、現在の戦争で交戦国が宣戦布告を行う可能性はほぼなくなり、国連安保理が必要な措置をとるまでの間に行使される個別的又は集団的自衛権に基づく武力行使(同51条)だけが合法なものとなった。
つまり、サンフランシスコ講和条約(第5条C項)で連合国が日本に認めたのはフルスペックの合法的武力行使の権利(自衛権)であった。日本政府と国民はそれを知った後も何もしなかった。不作為の期間は講和条約発効後、実に66年が経過している。●サンフランシスコ講和条約:「日本国が主権国として国際連合憲章第51条に掲げる個別的または集団的自衛の固有の権利を有すること、および日本国が集団的安全保障取極を自発的に締結できることを承認する」(第5条C項)。「日本は、占領期間中に、占領当局の指令に基き、もしくはその結果として行われ、または当時の日本の法律によって許可された全ての作為または不作為の効力を承認。前述の作為又は不作為を理由として連合国民を民事責任または刑事責任に問わない」(第19条(d))
この条文のあるSF条約は、1952年(昭和27年)4月28日に発効後66年も経過している。(注2)。本来なら「国際法上の疑義がある『占領下の國體解体』そのものであったマッカーサー憲法(日本国憲法)は歴代の日本政府と国民によって追認された」と国際社会には認識されている。
歴代政権も国民もそのように振る舞ってきた。それが厳然たる事実だ。だから、日本国憲法無効論もその破棄も法的には成立しない。
連合国は《SF条約発効後の日本が独自に日本国憲法を改正することを容認、予定していた》という証拠が上記で引用した条文で明らかだからだ。
http://kaiunmanzoku.hatenablog.com/entry/2018/05/04/182941
(注2)1948年10月―>吉田茂内閣―>1954年12月
2010/10/30,第十一条で極東軍事裁判所の裁判を丸呑みすることを受け入れた日本には、第5条(C)項で、「個別的又は集団的自衛の固有の権利を有すること及び日本国が集団的安全保障取極を自発的に締結することができること」を承認されたのだから、集団的自衛権については日本政府は自身で決める権利を有している事は明快。敗戦国日本は、サンフランシスコ平和条約の署名国とは極東軍事裁判の結果を受け入れ、戦勝国とは二度と戦わない事を約する代わりに、個別自衛権と集団的自衛権を認められた。●日本にとっては、韓国や中国の反対などより重大な問題は、日本人のなかに、サンフランシスコ平和条約で日本が極東軍事裁判を丸呑みして署名国と不戦を約したのと引き換えに得た集団的自衛権を得た歴史に一切言及せずに反対を唱える人々がいること。●サンフランシスコ平和条約の署名国ではない韓国や中国の人々とは違って、日本人がサンフランシスコ平和条約の内容を否定する主張を行うことは、連合国との不戦の誓いを否定する事につながる日本にとって極めて危険な主張。いま集団的自衛権に反対の論陣をはっている日本人はサンフランシスコ平和条約に触れない。●サンフランシスコ平和条約に触れずに集団的自衛権に反対している日本人は、韓国や中国と内応して反対している人達か、あるいは歴史的事実を知らずに脊髄反射的に戦争反対と唱えている人達、憲法九条を唱えていれば敵の弾は飛んでこないと信じている人達だろう。●その姿は、負けるのが確実な戦争を始めて大敗した当時の日本人をマッカーサー元帥が12歳レベルと評した時代の日本人と同じ政治意識、国際感覚を70年後のいまも体現しているようだ。https://blogs.yahoo.co.jp/ijkll_12/33222877.html?__ysp=44K144Oz44OV44Op44Oz44K344K544Kz6Kyb5ZKM5p2h57SEIOiHquihm%2BaoqQ%3D%3D

リスク,弧状列島,19/3国際条約「軍用無線設備の完全な自由保有」無知,無理解,無視

2019-03-29 11:21:39 | 連絡
36>goo blogリスク,
2019/3/29、1263字
2019/3/26=半沢尚久=,中国とロシアが電子戦を重視していることを受け、自衛隊は電子戦能力を強化する方針。電子戦は、電波や赤外線といった電磁波を利用するレーダーなどのセンサー、情報通信で相手の電磁波利用を妨げ、自国の電磁波利用を防護。電子戦の能力強化は昨年末に改定した「防衛計画の大綱」で宇宙・サイバーと並ぶ新たな領域の柱。一方、今秋から本格運用が始まる通信規格の第5世代(5G)では周波数は大容量のデータを送ることができるマイクロ波(SHF)に移るが、軍事用レーダーはSHFの周波数を使うものも多く、訓練への障害は依然残る。南西防衛強化に向け自衛隊は5年ほど前から沖縄の宮古・石垣両島で電波妨害訓練を計画。陸自は車載型の妨害装備を保有し、島に上陸した敵の情報通信やレーダーと同じ周波数の電波をぶつける「干渉」により無力化する訓練を想定。電波は周波数や山などの地形で伝わり方が異なり、「現地での訓練が不可欠だ」(自衛隊幹部)という。 訓練ができないのは訓練計画地の近くに携帯電話基地局があるからだ。基地局はスマートフォンなどの端末と電話網の間の通信の中継拠点で、携帯事業者は半径1キロ程度ごとに基地局を設置。現行通信規格の第4世代(4G)では電波周波数は極超短波(UHF)の2ギガ(ギガは10億)ヘルツや800メガ(メガは100万)ヘルツの周辺が使われている。 むしろ5Gでは通信活用が自動運転や遠隔医療に広がることで電波利用と基地局も増え、訓練への制約は厳しくなりかねない。打開策としては不発弾処理のように一定の時間、限定的な区域への立ち入りを規制した上で訓練を行うことなどが想定され、「政府全体で検討すべきだ」(政府高官)と指摘される。https://www.sankei.com/politics/news/190326/plt1903260045-n2.html
Y/M/D、○国際電気通信連合憲章(平成七年一月十八日条約第二号)(注1)
第四十八条 国防機関の設備
構成国は、軍用無線設備について、完全な自由を保有する。
2 もっとも、第二〇二号の設備は、遭難の場合において行う救助に関する規
定、有害な混信を防ぐためにとる措置に関する規定並びに使用する発射の型
式及び周波数に関する業務規則の規定を、当該設備が行う業務の性質に従っ
て、できる限り遵守しなければならない。
3 第二〇二号の設備は、また、公衆通信業務その他業務規則によって規律さ
れる業務に参加するときは、原則として、これらの業務に適用される規定に
従わなければならない。
http://www.soumu.go.jp/main_content/000171443.pdf#search='%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E9%9B%BB%E6%B0%97%E9%80%9A%E4%BF%A1%E6%9D%A1%E7%B4%84+%E8%BB%8D%E4%BA%8B%E5%84%AA%E5%85%88'
(注1)平成6年6月―>村山富市内閣―>平成8年1月
1995/1/18,国際電気通信連合憲章、平成7年1月18日号外 、条約第2号
第48条 (国防機関の設備)
202
1 連合員は、軍用設備について、完全な自由を有する。
203
2 もっとも、第202号の設備は、遭難の場合において行う救助に関する規定、有害な混信を防ぐためにとる措置に関する規定並びに使用する発射の型式及び周波数に関する業務規定の規定を、当該設備が行う業務の性質に従って、できる限り尊守しなければならない。
204
3 第202号の設備は、また、公衆通信業務その他業務規則によって規律される業務に参加するときは、原則として、これらの業務に適用される規定に従わなければならない。
http://meyon.s25.xrea.com/notes/rengokensho.htm
2010/6-7/D昭和の宇宙に咲くCS「さくら」の開発から学んだこと,
―CS開発計画の誕生:日本標準時の静止衛星軌道と30/20GHz帯の開発―
http://satcom.jp/68/spacejapaninterviewj.pdf#search='%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E9%9B%BB%E6%B0%97%E9%80%9A%E4%BF%A1%E9%80%A3%E5%90%88%E6%86%B2%E7%AB%A0+%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E3%80%87%E4%BA%8C%E5%8F%B7%E3%81%AE%E8%A8%AD%E5%82%99'