2018/5/4,国連憲章2条4項は、あらゆる武力の行使及び威嚇を禁止したため、現在の戦争で交戦国が宣戦布告を行う可能性はほぼなくなり、国連安保理が必要な措置をとるまでの間に行使される個別的又は集団的自衛権に基づく武力行使(同51条)だけが合法なものとなった。
つまり、サンフランシスコ講和条約(第5条C項)で連合国が日本に認めたのはフルスペックの合法的武力行使の権利(自衛権)であった。日本政府と国民はそれを知った後も何もしなかった。不作為の期間は講和条約発効後、実に66年が経過している。●サンフランシスコ講和条約:「日本国が主権国として国際連合憲章第51条に掲げる個別的または集団的自衛の固有の権利を有すること、および日本国が集団的安全保障取極を自発的に締結できることを承認する」(第5条C項)。「日本は、占領期間中に、占領当局の指令に基き、もしくはその結果として行われ、または当時の日本の法律によって許可された全ての作為または不作為の効力を承認。前述の作為又は不作為を理由として連合国民を民事責任または刑事責任に問わない」(第19条(d))
この条文のあるSF条約は、1952年(昭和27年)4月28日に発効後66年も経過している。(注2)。本来なら「国際法上の疑義がある『占領下の國體解体』そのものであったマッカーサー憲法(日本国憲法)は歴代の日本政府と国民によって追認された」と国際社会には認識されている。
歴代政権も国民もそのように振る舞ってきた。それが厳然たる事実だ。だから、日本国憲法無効論もその破棄も法的には成立しない。
連合国は《SF条約発効後の日本が独自に日本国憲法を改正することを容認、予定していた》という証拠が上記で引用した条文で明らかだからだ。
http://kaiunmanzoku.hatenablog.com/entry/2018/05/04/182941
(注2)1948年10月―>吉田茂内閣―>1954年12月
2010/10/30,第十一条で極東軍事裁判所の裁判を丸呑みすることを受け入れた日本には、第5条(C)項で、「個別的又は集団的自衛の固有の権利を有すること及び日本国が集団的安全保障取極を自発的に締結することができること」を承認されたのだから、集団的自衛権については日本政府は自身で決める権利を有している事は明快。敗戦国日本は、サンフランシスコ平和条約の署名国とは極東軍事裁判の結果を受け入れ、戦勝国とは二度と戦わない事を約する代わりに、個別自衛権と集団的自衛権を認められた。●日本にとっては、韓国や中国の反対などより重大な問題は、日本人のなかに、サンフランシスコ平和条約で日本が極東軍事裁判を丸呑みして署名国と不戦を約したのと引き換えに得た集団的自衛権を得た歴史に一切言及せずに反対を唱える人々がいること。●サンフランシスコ平和条約の署名国ではない韓国や中国の人々とは違って、日本人がサンフランシスコ平和条約の内容を否定する主張を行うことは、連合国との不戦の誓いを否定する事につながる日本にとって極めて危険な主張。いま集団的自衛権に反対の論陣をはっている日本人はサンフランシスコ平和条約に触れない。●サンフランシスコ平和条約に触れずに集団的自衛権に反対している日本人は、韓国や中国と内応して反対している人達か、あるいは歴史的事実を知らずに脊髄反射的に戦争反対と唱えている人達、憲法九条を唱えていれば敵の弾は飛んでこないと信じている人達だろう。●その姿は、負けるのが確実な戦争を始めて大敗した当時の日本人をマッカーサー元帥が12歳レベルと評した時代の日本人と同じ政治意識、国際感覚を70年後のいまも体現しているようだ。https://blogs.yahoo.co.jp/ijkll_12/33222877.html?__ysp=44K144Oz44OV44Op44Oz44K344K544Kz6Kyb5ZKM5p2h57SEIOiHquihm%2BaoqQ%3D%3D
つまり、サンフランシスコ講和条約(第5条C項)で連合国が日本に認めたのはフルスペックの合法的武力行使の権利(自衛権)であった。日本政府と国民はそれを知った後も何もしなかった。不作為の期間は講和条約発効後、実に66年が経過している。●サンフランシスコ講和条約:「日本国が主権国として国際連合憲章第51条に掲げる個別的または集団的自衛の固有の権利を有すること、および日本国が集団的安全保障取極を自発的に締結できることを承認する」(第5条C項)。「日本は、占領期間中に、占領当局の指令に基き、もしくはその結果として行われ、または当時の日本の法律によって許可された全ての作為または不作為の効力を承認。前述の作為又は不作為を理由として連合国民を民事責任または刑事責任に問わない」(第19条(d))
この条文のあるSF条約は、1952年(昭和27年)4月28日に発効後66年も経過している。(注2)。本来なら「国際法上の疑義がある『占領下の國體解体』そのものであったマッカーサー憲法(日本国憲法)は歴代の日本政府と国民によって追認された」と国際社会には認識されている。
歴代政権も国民もそのように振る舞ってきた。それが厳然たる事実だ。だから、日本国憲法無効論もその破棄も法的には成立しない。
連合国は《SF条約発効後の日本が独自に日本国憲法を改正することを容認、予定していた》という証拠が上記で引用した条文で明らかだからだ。
http://kaiunmanzoku.hatenablog.com/entry/2018/05/04/182941
(注2)1948年10月―>吉田茂内閣―>1954年12月
2010/10/30,第十一条で極東軍事裁判所の裁判を丸呑みすることを受け入れた日本には、第5条(C)項で、「個別的又は集団的自衛の固有の権利を有すること及び日本国が集団的安全保障取極を自発的に締結することができること」を承認されたのだから、集団的自衛権については日本政府は自身で決める権利を有している事は明快。敗戦国日本は、サンフランシスコ平和条約の署名国とは極東軍事裁判の結果を受け入れ、戦勝国とは二度と戦わない事を約する代わりに、個別自衛権と集団的自衛権を認められた。●日本にとっては、韓国や中国の反対などより重大な問題は、日本人のなかに、サンフランシスコ平和条約で日本が極東軍事裁判を丸呑みして署名国と不戦を約したのと引き換えに得た集団的自衛権を得た歴史に一切言及せずに反対を唱える人々がいること。●サンフランシスコ平和条約の署名国ではない韓国や中国の人々とは違って、日本人がサンフランシスコ平和条約の内容を否定する主張を行うことは、連合国との不戦の誓いを否定する事につながる日本にとって極めて危険な主張。いま集団的自衛権に反対の論陣をはっている日本人はサンフランシスコ平和条約に触れない。●サンフランシスコ平和条約に触れずに集団的自衛権に反対している日本人は、韓国や中国と内応して反対している人達か、あるいは歴史的事実を知らずに脊髄反射的に戦争反対と唱えている人達、憲法九条を唱えていれば敵の弾は飛んでこないと信じている人達だろう。●その姿は、負けるのが確実な戦争を始めて大敗した当時の日本人をマッカーサー元帥が12歳レベルと評した時代の日本人と同じ政治意識、国際感覚を70年後のいまも体現しているようだ。https://blogs.yahoo.co.jp/ijkll_12/33222877.html?__ysp=44K144Oz44OV44Op44Oz44K344K544Kz6Kyb5ZKM5p2h57SEIOiHquihm%2BaoqQ%3D%3D