読後の備忘メモ

2009-01-30 19:01:42 | プレナップ
「人口減少社会の設計」
幸福な未来への経済学
(著:松谷明彦・藤正巌)政策大学院大学教授
中公新書 2002年初版

公務員、政治家、国会議員必読!
辞書代りに手元に置いていただきたい・・・と思うほど^^

人口が減少することについて、ただ減るのではなく、
多面的な分析が必要であろうことは当然で、その当然に気がつかないまま
ただ、少子化対策などという言葉だけが使われていたことが滑稽に思えてきました。

そもそも、少子化の「少子」って日本語・・・何?

ま、そんなことより、人口減少の日本社会の未来がどうあるべきなのかという提案に至る分析がよくできています。

2002年初版なので、2009年現在でのデータ更新もできているはずと思いますが
この一冊の本だけで、政策大学院大学に入学したくなります。



プレナプシャル・・・家庭の社会学・・・のような観点においても
すべてのビジネスの発想においても

経済学はかくあるべきというお手本のような・・・^^

今日的な財政政策の基本的な考え方を、客観的に説明していると感じられる内容で、
すべての政治家が国民に説明しなければならない、基本ビジョンともいえるかもしれません。



大きな刺激を受けたので、
「人口学への招待」少子高齢化はどこまで解明されたか
著:河野シゲミ
中公新書 2007年初版

・・を、続けて読むことにします♪


同時に・・・「コレステロールに薬はいらない!」著:浜六郎
角川oneテーマ21 2006年初版

最近、低コレステロールという診断結果を受けた友人がご心配のようなことを思い出して、つい、ブックオフで目についたものを買っていました^^


 



愛のままで・・・ / 秋元順子

2009-01-05 09:48:06 | プレナップ
愛のままで・・・ / 秋元順子


ここがはじまりなんですね・・・♪


でね・・・できれば、始まったままの気持ちが最後まで続けばいいなと

でも・・・続くかどうかは、続ける意志と、それがある努力とか、知恵とか

出会う男女の努力は、計量することが、たぶん難しい・・・なんだけど

「愛が愛のままで 続くように・・・」

努力は続く・・・

「凛としたシニア」榊原節子

2008-12-27 16:01:17 | プレナップ
榊原節子さんから、新刊発行のお便りがありました♪



「凛としたシニア」
ーああ、いい人生だったと思えるようにー
著者:榊原節子
発行所:PHP研究所

オビには「定年者」必読!とあります

女史は、お金に関する哲学のような視点で、
または親族間、親子間の金銭教育の必要性などを書いておられます

書評をする立場ではありませんので、一般論としての私見で申しますならば
良い書物というのは、
作者がどれほど人を愛しているのか、という視点で・・・見てしまうんです

意図して、ということでなく・・・そういう見方をしているように、後から思い起こします。

女史は、人とよくお話しをされます。
いろんな人と、自ら働きかけて、会話されます。
メールも活用されるでしょうが、直接の見聞きを大切にされる人のように
思っています。

無理やり何かを訴えているという切羽詰ったときのパワーではないのですが、
自然な流れのようなパワーがあります。
人に何かを教えてやっている、というような押し付けがましいものではないのですが、読後に教訓的なものが残像として残ります。

まぁ・・・人が好きなんでしょうねぇ・・・「お人様」に対する愛情・・・

昔、関西で、ある社長さんに教えていただいたのですが、
「人」に「お」と「様」を付けて呼ぶ言葉がある。
商売においても、最上級に大切なもの、という考えから
「お人様」

ということで・・・お人様に対する深い愛情を感じる本です。


「凛としたシニア」著:榊原節子
PHP研究所;1300円

是非、どうぞ♪


prenap2

2008-11-27 18:12:30 | プレナップ
他人のブログをかってにコピペしましたが
一般的な認識としてプレナップがどういうものなのか、という理解のために
まだまだネット上にはいろいろありますが・・・

これらは、業者が介在する結果のロジックと考えられます。
契約書作成料とか・・・

ちょっと・・・観点が違うんですね
結婚という制度と、愛し合う二人の共同生活は財産の所有権のようなものや
役割分担規則のようなものでもない

じゃぁ・・・何なのか?

夫婦として愛し合うということのために何が必要なのか
二人で考えてみようよ・・・というようなプロセスから生まれる

このブログで書いているタイトルのような自立、怠惰、高慢・・・さらに根源的な人の性格も議論も、二人には無意味ではないかもしれない

親族間の犯罪・・・親子、夫婦、兄弟、家族・家庭の何かに問題があるはず
そんなことでも・・・

あんなことも・・・・
こんなことも・・・・

プレナップ・・・に・・・^^

prenup

2008-11-26 11:22:37 | プレナップ
(NPO法人・国際結婚協会のHPによれば・・・・)

プリナップ【prenup】
■プレナップ〔prenuptial agreement(婚前契約)の略〕とは何か?


婚前契約(書)。結婚前の男女が,あらかじめ夫婦生活に関するあらゆる事柄(生活上の義務,資産の取り扱い,離婚の条件など)について 取り決めを行うもの。主に アメリカで行われている習慣。プレナップ 。


夫婦財産契約登記は、近年新しい結婚制度のあり方として女性誌等マスコミにも注目を浴びてきていますが、旧民法のときからすでに存在していた法律制度です。昨今、国際結婚は増加しており、それに伴い外国人との夫婦財産契約は増加すると私は思っています。ここに行政書士の新しい業務として「夫婦財産契約書」作成のサポート業務を提案いたします。またそれに対応できる外国国籍の行政書士たちとの協力関係も大切です。法務省によると我国の夫婦財産契約登記件数は平成13年の登記件数は、4件、また14年の登記数も4件。東京法務局では平成11年の59号が最新、豊島出張所は、昭和47年の第11号が最新。港出張所は、平成7年に第12号の登記、そして平成15年に第13号が登記。これは当職が担当致しました。大阪法務局では、平成14年に第30号の登記があり当職が謄本を閲覧して取得いたしました。



このように夫婦財産契約登記事件件数が極めて少ないのは、恐らく我国の国民感情が契約財産制を好まず、夫婦財産契約そのものが稀なことと思われますが、外国ではごく普通のことです。米国では20%以上の婚姻ではプリナップ( PREMARITAL AGREEMENT ・公正証書)がありそのサポートは、米国法弁護士の腕のみせどころであるといわれており、またフランスでは、夫婦の約4分の1が締結していて日本より一般的。パキスタンでは、すべて婚姻時に婚姻契約しますので、そのニカナマは夫婦財産契約登記といえます。今年私が担当した夫婦財産契約は妻になる人が外国人で夫になる人は日本人。彼女がこの夫婦財産契約を希望し、登記申請受理された翌日に婚姻届という外国人妻主導型。これからこのケースのような契約が増加するものと思われます。



 婚姻前契約のある国の人との婚姻、相続財産の多い方、財産家の再婚など相続人たちに争いを残さないため、また予期せぬ離婚時の争いの予防にも有効な登記になるのではないでしょうか。我国の夫婦財産契約件数が極めて少ないからこれは業務としてのシェアはないと消極分析ではなく、裸足の民族を見て靴はぜんぜん売れないと感じるのではなく、少なくとも全員1足は必ず履かせるとする積極的思考で行きたいものです。



 夫婦財産契約は婚姻を前提とした男女間で法的財産制以外の婚姻後の夫婦の財産関係を定めることを目的として結ぶ契約ですから、当事者間の合意があり、公序良俗に反しない限りその内容は法定財産と異なった夫婦財産契約を登記によって公示しなければ、第三者及び承継者に効力が及びません。「婚姻後取得する財産の所有」「婚姻費用の分担割合」「日常家事の責務の連帯責任の有無」「日常家事労働分担割合」「特有不動産の管理権」以外であっても夫婦に合意があれば、自由に定めることが出来るとされています。またその契約は、婚姻中夫婦の一方からこれを取り消すことは出来ないとされており、不動産管理権の変更は家庭裁判所の審判により変更できる。このことは、民法754条の夫婦の取消権を阻害する意味でも重要なものだと思います。



 例としてある夫婦財産契約書の内容(仮)をあげてみますと「東京都某区某 X 丁目 X 番 X 号に住居する日本人 ABC (生年月日)と某国人 XYZ (住所、生年月日)は、平成15年5月某日、婚姻における夫婦財産契約について協議した結果、次の通り合意確認する。



1.夫の所有する東京都某区某丁目某番某号に不動産(土地・建物)の管理は妻がする。



2.夫婦が共同生活を営むために生ずる家事債務は全て夫が負担し預金の預入引出については妻が監理しその経済支出の会計管理を夫は妻に委任する。



3.夫婦が別居に場合は婚姻費用全てを夫が支払うものとする。



4.共同の扶養を受ける権利を持つ子が8歳になる前に夫婦がもしも離婚した場合は、子は妻が親権を持ち妻が養育し夫はその養育費を子が成人するまで負担しまたその扶養者の最低限の生活費を支払う。妻の日本における在留資格に関するサポートを夫は協力して速やかに行うこと。子が8歳になった時点で改めて親権者及び養育監護者を指定することが出来るものとする。」あるいは、他のケースでは、「婚姻中夫または妻のいずれかが労働収入によって新たに取得したすべての財産は夫婦の共有とする。」あるいは、 「夫婦は婚姻中及び婚姻解消後において一方の特有財産に対するすべての請求権を破棄する。」など、その夫婦の結婚携帯のあり方によりさまざまな条項で合意され登記されているのを誰でも法務局にて閲覧することができます。



登記添付書類は、この夫婦で協議した思考を書面にした夫婦財産契約書(公正証書たるをようしない。外国文の場合は和訳。契約書と申請書の符号に注意)、戸籍謄本、外国人の場合は、出生証書あるいは在日大使館等外国官憲の宣誓供述書等である。登録免許税は、 1 万8千円で夫婦双方申請(非訴123-1)、申請書に夫婦財産契約書を添付し(同Ⅱ)、夫婦となるべきものが夫の氏を称するときは、夫となるべき者の住所地の法務局にある出張所に届け出る(非訴118条)不動産登記課が窓口、変更及び抹消は6戦円。例えば婚姻して氏名が変わったときなど契約者の表示変更の登記。死亡した時は抹消登記(単独申請)。外国人との夫婦財産契約登記は、婚姻前でも後でも法例15条3項により有効ですのでその点ご注意下さい。注意する点として、相続人や相続分の指定、遺産分割の方法の指定などは必ず遺言のよって行うことが必要であり、生前行為によって行うことを認めていないので、夫婦財産契約で締結された相続契約だけでは法律的な効力はないが、同じ内容の遺言書作成をすることを夫婦財産契約で決めれば有効の可能性。また外国人では、夫婦財産契約を生前行為による相続契約として認めている国もある。しかしなぜ日本では夫婦財産契約登記が少ないのか。その利用を拒んでいる要因としては、契約の締結及び登記が婚姻前に限るから(日本人同士の場合)時間的に間に合わない核不動産についてその登記がなさなければ、その該当不動産の登記簿上にて把握できないので有効に疑問であり第三者に対抗させるのに不自由。妻に収入が少ない場合、共有で登記すると贈与税の非課税枠を超える場合贈与税が発生して余計な税金を払うことになり夫婦にとっては不利益。いろいろ消極的な理由をあげてみましてが、ますます国際化するこの地域性と時代にとってこの夫婦財産契約登記は増加していく傾向があるので行政書士が関与できる分野として今後期待できるのではと私は思料致します。

プレナプシャルアグリーメント

2008-11-26 04:00:24 | プレナップ
(以下はプレナプシャルアグリーメントに関する記述があるブログのコピー)


自分に所有権のない財産を売却したり、贈与する、遺贈することはできない。例えば遺産税を処理するためにも、故人に帰属する財産を特定することが必須だ。結婚する前に、相当の財産がある場合、結婚し、万が一離婚した場合に、その財産が誰のものであるか特定をする場合などにプレナプシャル アグリーメント(プレナップと略される)が力を発揮する。

結婚する前に二人がプレナップを結ぶ。離婚した場合に財産をどのように分けるか配偶者をどうサポートするかなどをあらかじめ決めておく。結婚する場合や結婚していない人たちが一緒に住む場合に取り決める。

アメリカではどこの州でもプレナップは認められている。要件とされるのは次の5つ。
1. 合意書は書面たること
2. 自発的に実行されること
3. すべて開示され、実行時に公正であること
4.反動徳てきではないこと
5.両者が公証人の前で実行されること

対価を必要とせず。配偶者は財産権や慰謝料、相続などを放棄することもできる。

結婚前に不動産等の財産を持っている場合、死別や離婚で誰がそれらを所有するか特定することもできる。家族で事業を行っている時に、新たな配偶者に入ってきてほしくないこともある。またコモンロー州からカリフォルニア州などのコミュニティプロパティ州に移った場合に、夫婦の財産の持分が変ることがある。これらに対して財産の持分を決めておくとか有効に機能する。

結婚する前に、離婚した場合にどうするかを決めるので、感情的にはなかなか受け入れにくい。しかし初婚の2組に1組は離婚すると言われるほどアメリカの離婚率は高い。2度目の結婚や、それ以上になることもあるし、うまくいかないこともありえる。万が一に備えて自らを守るために、誰がどの財産を所有しているのかを決めておくことは保険と思えば合理的かもしれない。