「夫婦は同居し、お互いに協力、扶助し合わなければならない」
「同居義務」「協力義務」「扶助義務」を負っていると言います。
義務なんだけど・・・原因があって別れるときは別れることができる
・・・その程度の義務
法定離婚原因(民770条)
1.配偶者に不貞な行為があったとき
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
4.配偶者が強度の精神病で回復の見込みがないとき
5.婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
適当にネットから文章を拝借すると・・・
2の悪意の遺棄とは?
○ 配偶者としての扱いをせず生活費を妻に渡さない
○ 理由も無いのに同居を拒否する
○ 家出を繰り返す
○ 夫が理由も無いのにアパートを借りて暮らしている
○ 夫が妻を虐待して追い出したり、家を出ざるを得ないようにしむける
○ 生活費はきちんと送ってくるが、愛人宅にいりびたって帰ってこない
○ 姑との折り合いが悪く実家に帰ったままである
○ 生活費を送る約束で別居したのに生活費を送らない
○ 健康な夫が働こうとしない
○ 単身赴任の夫が妻子の生活費を送金しない
5の婚姻を継続し難い重大な事由とは?
1~5までの全部といってもいいのでしょうが、暴力、ギャンブル・浪費、性の不一致、宗教活動、性格の不一致、親族との不和 などだそうです。
相手の同意が困難で離婚が難しいときに、
調停、裁判などが行われます。
それどころか、ネットを見る限り、
離婚させる会社、離婚屋まであります。
「離婚したい」「離婚させたい」の要望があれば、離婚原因を作るトラップを仕掛けるように読み取れる説明が見えます。相当なご料金がかかるみたいですね。切羽詰った人には金額は関係ない・・・場合もあるとは思えますから・・・そういう着眼のご商売ですね。
そういうのはともかく・・・
・・・・ん~・・・・やっぱ、何か変だ!
婚姻という一種の契約に、権利義務は当然付随していますが、それが入り口で当事者双方に理解されていないまま二人の生活が始まっているように思えてなりません。
婚姻の入り口で、解除条件を列記しておけば、恨みも憎しみも喧嘩も裁判も離婚屋も、それほど必要ないと・・・
「同居義務」「協力義務」「扶助義務」を負っていると言います。
義務なんだけど・・・原因があって別れるときは別れることができる
・・・その程度の義務
法定離婚原因(民770条)
1.配偶者に不貞な行為があったとき
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
4.配偶者が強度の精神病で回復の見込みがないとき
5.婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
適当にネットから文章を拝借すると・・・
2の悪意の遺棄とは?
○ 配偶者としての扱いをせず生活費を妻に渡さない
○ 理由も無いのに同居を拒否する
○ 家出を繰り返す
○ 夫が理由も無いのにアパートを借りて暮らしている
○ 夫が妻を虐待して追い出したり、家を出ざるを得ないようにしむける
○ 生活費はきちんと送ってくるが、愛人宅にいりびたって帰ってこない
○ 姑との折り合いが悪く実家に帰ったままである
○ 生活費を送る約束で別居したのに生活費を送らない
○ 健康な夫が働こうとしない
○ 単身赴任の夫が妻子の生活費を送金しない
5の婚姻を継続し難い重大な事由とは?
1~5までの全部といってもいいのでしょうが、暴力、ギャンブル・浪費、性の不一致、宗教活動、性格の不一致、親族との不和 などだそうです。
相手の同意が困難で離婚が難しいときに、
調停、裁判などが行われます。
それどころか、ネットを見る限り、
離婚させる会社、離婚屋まであります。
「離婚したい」「離婚させたい」の要望があれば、離婚原因を作るトラップを仕掛けるように読み取れる説明が見えます。相当なご料金がかかるみたいですね。切羽詰った人には金額は関係ない・・・場合もあるとは思えますから・・・そういう着眼のご商売ですね。
そういうのはともかく・・・
・・・・ん~・・・・やっぱ、何か変だ!
婚姻という一種の契約に、権利義務は当然付随していますが、それが入り口で当事者双方に理解されていないまま二人の生活が始まっているように思えてなりません。
婚姻の入り口で、解除条件を列記しておけば、恨みも憎しみも喧嘩も裁判も離婚屋も、それほど必要ないと・・・