28条 構虚言致讒訴事 偽りの訴えをしてはならない
さらっと、当たり前のことが書いてある・・・
ところが、現代では・・・
憲法38条(自己に不利益な供述の強要禁止)とある。
強要することは別の罪であるべきだが、
この一文は、都合の悪いことは言わなくて良い、知っていても隠してもいい
真実よりも自分の権利のためであれば嘘をついても良い・・・
イチイチ面倒だから・・・「黙秘権」だと・・・笑止!
というようにどんどん拡大していく・・・
御成敗式目
素直な人間観察しています
右、面を和らげ言を巧み、君を掠め人を損ずるの属・・・その罪甚だ重し
・・・世の為人の為誡めざるべからず(為世為人不可不誡)・・
「世の為人の為」って、こんなところに使われていた言葉なんですね
嘘つきは世の為人の為ならず・・・んだ!