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御成敗式目6

2010-01-06 15:10:14 | 日本の家族考

31条 誤った判決を行った場合、その裁判官はやめさせる。  
   (若又奉行人有其誤者永不可召仕) 
45条 弁明の機会を十分に与えずに裁判して、被告を免職にしてはならない。



すごいでしょ!

誤った判決出したら、裁判官クビ・・・
警察も検察も・・・という発想です。
必ずしも役所が上に位置していないということです。


御成敗式目5

2010-01-05 19:00:00 | 日本の家族考
1232♪ 御成敗式目♪ 北条泰時♪


34条 蜜懐他人妻罪科事・・・人妻と蜜懐(びっかい)の罪
右不論強姦和姦懐抱人妻之輩、被召所領半分・・・
強姦和姦を問わず、人妻とあれした奴は、領地の半分没収・・・


いいねぇ♪

51条しかない条文の一つに、人妻となにしちゃダメって条文がある。
・・・ということが、時代背景なんでしょうか、
多かった、ということが推測できる・・・という見方がある。

同じ条文の中に、「道路辻捕女事・・・」
道路の辻において女性を拉致することを禁止する。
というのもあります。

・・・そういう事件、多かったんでしょうか




なにはともあれ、
御成敗式目、
おもしろい

御成敗式目4

2010-01-05 18:19:44 | 日本の家族考
28条 構虚言致讒訴事 偽りの訴えをしてはならない

さらっと、当たり前のことが書いてある・・・



ところが、現代では・・・

憲法38条(自己に不利益な供述の強要禁止)とある。
強要することは別の罪であるべきだが、
この一文は、都合の悪いことは言わなくて良い、知っていても隠してもいい
真実よりも自分の権利のためであれば嘘をついても良い・・・
イチイチ面倒だから・・・「黙秘権」だと・・・笑止!

というようにどんどん拡大していく・・・




御成敗式目

素直な人間観察しています
右、面を和らげ言を巧み、君を掠め人を損ずるの属・・・その罪甚だ重し
・・・世の為人の為誡めざるべからず(為世為人不可不誡)・・


「世の為人の為」って、こんなところに使われていた言葉なんですね

嘘つきは世の為人の為ならず・・・んだ!

御成敗式目3

2010-01-05 17:50:52 | 日本の家族考
御成敗式目は51条
家族法といえる18条から27条を見てみましょう


と、その前に
好きな条文が他にもあるので・・・

12条 悪口咎事
右闘殺之基起自悪口・・・:争いの元は悪口はこれを禁止する・・・
13条 殴人咎事
他人に暴力をふるうことは恨みをかうことであるからその罪は重い・・・武士の場合暴力をふるったら領地没収、領地なければ流罪・・・

・・・あのねぇ・・・領地の奪い合いのような戦ばっかりの戦国時代だよね
今の法律にもあればいいかもしれません・・・
暴力は罰するけど、争いの元となった悪口は咎めない



余談はここまでとして、
18条~22条には、妻子や家来に与えた財産を取り返すことができる。財産を与えた子が死んだ場合、妻や妾を離縁した場合、離縁した先妻の子に与える財産のことなど、当時の風習などが垣間見える条文で、背景には、忠孝と親が子に撫育をなさんがための自愛の思いを奨め、怠け者、不幸者を諌める内容が読み取れる。

23条24条は、世界でも珍しい法と思うが、主人亡き後、跡継ぎがない家に女人の養子を迎え、財産を譲り渡すことができた。
未亡人が再婚するときの相続した財産の取扱いなどを規定している。

確か・・・江戸時代の武家諸法度では、家来の謀反が行われやすいという理由で、
死んだ後の養子は認められない。死ぬ前に幕府に届出ろ、という法のように思います。



何はともあれ、男性と女性の各々の特異性を認めながら、女性の権利を男性と同等に見ている。これはまた、能力のあるものに財産を譲り渡すという仕組みでもあり、男女の区別の問題でもない。
推測だが、夫は戦で死ぬ確率が高いので、家を守る妻の役割が相対的に高くなる、ということかもしれない。
北条政子(源頼朝の正室)が、朝廷と公家の時代に終わりを告げることとなる承久の変で果たした役割を考えると、男女の区別がない社会が想像できる。

また、背景には、幕府は御家人(守護と地頭)の所領からの年貢で成立しているので、土地の所有権に関する条文がほとんどで、この土地を所有する御家人の家族問題、すなわち相続問題には大きな関心があったと思われる。

26条 気が変わったら他の子に譲り渡しを変える
悔還(くいかえし)という制度が、現代民法にあったらどうだろう?
あるいは、私法としての遺言にその効力を持たせるとか。

実際は、「相続」という意味不明な言葉をできるだけ使用しないようにして、

「家族間名義移転」「財産分割のための家族会議」「生前合議分割」・・・など
夫婦と親子関係、親族関係のあり方に配慮した言葉表現に、直した方がいいかもしれません。

27条 財産処分前に死んだばあい、働きや能力に応じて分配する。
武士だから、いつ戦で死ぬか分からない。
働きや能力を判定する人が生きてないとね、だから生きてるうちの話ということ。




御成敗式目
たぶん、まだまだ、いろんなことを教えてくれる

御成敗式目2

2010-01-05 15:33:50 | 日本の家族考
御成敗式目の現時点での着眼点

・中国から取入れた律令と比べて、日本独自であること
・公地公民という制度から、私有財産制に移る過程であること
・平易な文章で生活者に普及しようとしたこと
・以後600年ほど、江戸時代でも、庶民に法律が普及されていたこと
・江戸時代になるまで、男女同権を法で規定していたこと
・財産と地位の相続は、生前に能力主義で行われていたこと
・親子間の人間関係に配慮の言及があること
・式目制定の目的は、公平な裁判の基準を作ることにあったこと

何でもない、当たり前のことのような点に思われる部分もあるかもしれませんが、時代背景を考えると、とんでもなくすばらしい精神が隠れています。
日本人の誇れる資質、とでも。

鎌倉時代の・・・武家社会、戦乱・・・という時代に、女性の地頭がいた・・・
1563年安土桃山時代、信長に重用されたポルトガル宣教師・ルイス・フロイスは
「日本の女性が男性と対等の権利を持っている」記録している。




御成敗式目1

2010-01-04 23:36:35 | 日本の家族考
「家族の社会学」のようなテーマで考えを進めていくと・・・
不思議に・・・御成敗式目(貞永式目)1232年を何度も見たくなる。

御成敗式目が制定される前に「律令」がありました。

律令とは、東アジアでみられる法体系で、社会規範を規定する律と統治体制を規定する令から成っている。

御成敗式目の解説はネット上にいくつもあるが、
お気に入りはこの説明
http://yururi.aikotoba.jp/samurai/history/goseibai.html

1232年(貞永元年)8月10日、鎌倉幕府の執権・北条泰時(50歳)を中心に、評定衆らによって最初の武家の法典・御成敗式目が制定された。この背景には鎌倉幕府が勢力を伸ばし、その支配領域が拡大するとともに、御家人らによる土地に関する紛争が増加していたことがある。これまでは、源頼朝以来の慣習や先例などに基づいて土地紛争を裁いていたが、裁断の不公平を避けるためには、判決の基準となる法律が必要であった。
 御成敗式目は全文51ヶ条から成り、武士にもわかりやすいように平易な言葉で書かれていることが特徴のひとつ。守護・地頭の職務権限を明確にし、御家人の所領に関する条項、財産の分割相続などについて定められている。また、この法律は後の戦国大名の分国法にも強い影響を与え、武家法の基本となった。江戸時代には、寺子屋などで習字の手本の題材になるなど、民間にも普及している。


「かねて御成敗の躰をさだめて、人の高下を不論、偏頗(へんぱ)なく裁定せられ候はんために」
(「あらかじめ裁判の基準を定めて、当事者の身分の高い低いに関わりなく、えこひいきなく裁判が行われるように」)

「この式目は只かな(仮名)をしれる物(者)の世間におほく候ごとく、あまねく人に心えやすからせんために、武家の人へのはからひのためばかりに候」
(「この式目は平仮名だけを知っている者が世間に多いように、ひろく人々に納得させやすいように、武家の人の便宜のためだけに作ったのである。」)


現代社会が学ぶ「べき」を、いくつも発見できる。

特に

「あまねく人に心えやすからせんために」というくだりは
立法のプロセスも含めた現代の法律と比較したくなります。



今年は、ここから、家族を見る・・・ことにします。

親子のプライド6

2010-01-02 23:15:28 | 正しく愛す
親の「教え育む」に対して、子の「学び問う」
(親の教え育むには学び問う姿勢が含まれている)


内容が正しいという前提で
この精神の有無を、優劣の自己評価基準とする。

それぞれの自己評価のレベルを、

親が自認するプライド、子が自認するプライドと考えることにする。



親子のプライド5

2010-01-02 22:54:49 | 正しく愛す
子のプライド―――

途中の説明を全部カットして、いきなり着地すると・・・


子のプライドは「学ぶ姿勢」の有無


通常の親子関係から範囲を広げて、その道の師弟関係すべて、という前提で
親と子の関係を言うならば、親の「教育」に対して「学ぶ姿勢」が身に付いているかどうかということ。

現代社会では、学校や職業訓練などが、家庭教育以外に存在していることが普通であるが、
他の動物社会、人の原始の親と子、というところまで遡って考えると・・・
ひょっとして、親と子は、現代社会の学校教育の精神、と考えることができるかもしれない。



つまり、



親の「教え育む」に対して、
子の「学び問う」


これをベースにして、親と子のプライド、自尊心を説明することが、
一つのあるべき方法であり、また、
社会教育(好ましい対人関係を構築する)となるように考えている。



さらに突っ込みを入れると・・・

その親は、親の立場と子の立場があるので、学問と教育のどちらかを選択するのではなく、
両方必要ということ、表現はいろいろあるでしょうが、
「学びの姿勢がある教育」、「教育とは学びである」など

まさしく螺旋的発展のイメージですね、螺旋的発展のエンジンロジック?


まぁ。特に新しい論理でもなく、難しいものでもない。
が、どのように言葉を認識するのかという意味では重要である。


社会教育の精神、の一つと考えてもいいと思います・・・

親子のプライド4

2010-01-02 12:23:02 | 正しく愛す
親子の関係は様々なので
異論があるかもしれませんが、話を続けます。

親子の関係がさまざまであっても、子の自立という目標は変わらない。

では、母親と父親の役割は?

母性は絶対我が子の傾向
父性は社会性や倫理観

母は、我が子さえ守れば安心、他人がどうあっても。
それでは社会性や倫理が軽んじられる可能性が出てくる。
父は外の社会と多く接触しているので、
それでは生きていけないことを教えようとする。

ベースの認識です。母に倫理観がないということではない。
夫婦は価値観を共有するか、共感する関係。

父と母が倫理・社会性のない無法者であれば、子は単独では自立しない。
子は外部から情報を取り入れて、親の過ちを知り、自立する。

今日のこの話の流れは、
「自立」の定義が、社会性、好ましい対人関係を構築できることを前提としている。

精神的に経済的に自立する、という表現をよく目にするのであるが、
社会的に自立する(順法精神、良好な対人関係など)が重要。

精神的な自立とは?
競争の社会が生み出す様々なストレスに対する耐性。

幼児や小児教育現場で、
競争の結果の順位でいじめが誘発されるという発想なのか
全員一位の徒競争や全員主役の演劇、試験結果の非開示…
この愚行の問題点は二つ
・ストレス耐性の視点から、将来の結果の責任
・一部の父兄の提案に従う全体教育の姿勢


親子のプライドと話題が離れてきた?
いえ、変わってません。

ストレス耐性は「強さ」プライドの要素です。
親のプライドは、子の自立教育、社会性の教育ができること


親子のプライド3

2010-01-02 00:33:12 | 正しく愛す
多くの要素があることは承知していますが、
経済的な問題が親子のプライドと関連することを始めに取り上げます。

親に経済力がない、生活力がない・・・
「自立」を目標として、そのための知識と技能を習得させることが親の責任、子は精神的・経済的に自立することが義務。・・・とすれば、親自身が自立していることが前提。

親のプライドとは、自立支援の責務を果たせる状況で保たれる。
乳幼児期、児童、学生と、少なくとも義務教育までの支援は、ほとんどの親ができる…そういう社会ができているのだと思います。
(少数の不遇の親は別の議論とします。)

どういう訳か・・・扶養している親と扶養されている子の立場が変化している、ことが社会問題となることがある。この根は何だろう?

親の経済力に差がなくなった社会では、扶養されることに感謝が薄れる。
周囲の皆が享受しているという環境認識では、
この部分での親の権威、プライドは意識されにくい。
むしろ周囲と比較して劣った部分があると、批判材料にもなりうる。
感謝されるべきが批判されることにもなるということである。

では、普通の経済力では感謝されないのか?
いや、親の経済力が優位であっても、子の人生の豊かさを示すことにはならない事例もある。とすれば、やはり、人生の豊かさを教える・・・
財産はそれを創造する過程に充足感や達成感があり、人生の豊かさとなる。

財産の作り方を教えること・・・人の役に立つ仕事で働くこと
これにはいくつかの方法論がある。

・財産は一人で作るものではない→社会性を身につける→人格の高揚
・ビジネスや商売の方法論

これに親がかかわることができれば・・・ということになる。

もちろん、言って聞かせる言葉での表現だけではなく、
親がまじめに仕事をする姿勢や
人や社会とのかかわり方を、子が見るだけでもよい。

その行為、子に見せても恥ずかしくないと思う気持ちが、プライドといえる。



親子のプライド2

2010-01-01 21:05:51 | 正しく愛す
例え話で・・・

・子が親に結婚式の費用を求める。あるいは親が負担する・・・
家制度の意識が薄い今日では、家業を継ぐ者、家制度を必要とする場合以外は、必要性が薄く、子の自立に反する、親の財力を弱めることは家族全員の誰の利益ともならない、はずである。

・相続財産の分与を求める、贈与したいと考える。
「相続権」という言葉は、人の権利く、司法・裁判上の便宜で使用される用語と考える。
「相続する権利」などが受ける側から主張することは紛争となった場合の裁判上だけ、正しくあるべき用語は「財産分与を決定する権利」である。つまり、死後に協議する慣習を改め、生前に行うこと、また、子の権利でなく親の権利ということ。



これは、私有財産制度が始まる武家社会において、御成敗式目などに原点がある。

能力があるものに、男子女子、実子養子関わりなく、家業と財産を与え、自分は隠居する。さらにこの判断が誤りであった場合は、財産分与を取り消すこともできた。


・・・社会制度が、親子関係を作る・・・という一面がある。




親子のプライドを論じる補足として・・・

親子のプライド1

2010-01-01 19:13:55 | 正しく愛す
夫婦のプライドとそれによって引き起こされる問題の解決、
という流れで話してきましたが、

親のプライド、子のプライドが引き起こす問題もあるわけで
これが夫婦以上に意味深長といいますか・・・
人の幸不幸、人生の豊かさに係る問題です。


・育児期の父母と子
・第一次反抗期と第二次反抗期の親子
・高校から大学期
・就職期
・結婚後
・親に介護か必要な時期

どういう分類があるのか・・・
子の成長段階によって親子の関係の異なる部分を見るのか
一貫した部分を見つけるのか・・・

一貫した部分を探すとすれば・・・「自立」というテーマに行きつく。

子の目標は・・・心身の成長も、知識・技能の習得も、目標は自立、親からの独立ということになる。

親の責任は・・・子が精神的・経済的に独立して生活できる知識・技能を身につけさせること。


電化製品から車…消費財全てを親が買って与え、結婚式の費用どころか結婚後の住宅資金まで出して、親が死んだ後の相続財産の分与まで・・・できる人の子であれば、普通に考えるところの「自立」を考えなくてもいいかもしれない。
が、それでいいのかということは、子の資質による。

しかし、多くの親はそういう経済力がないから、知識と技能を身につける費用で充分。


ということを、強調する子の自立教育が必要です。
ユダヤのお金持ちは、子に財産を残すのではなく、財産を作る方法を残す・・・と言われている。何人か集まって議論しても、そういう結論と。

夫婦のプライド6

2010-01-01 01:11:52 | 正しく愛す
精神科医・水島広子先生の対人関係療法には興味がわいてきましたね

「対人関係の重要度の順」という図を見て、考えさせられます。

この図とは異なる構図:
精神科医など専門家に丸投げして、最も親密な関係の配偶者・恋人・親・親友などが埒外で傍観する構図が思い浮かぶのです。

おそらく、精神科医はこの図の外にあって、タクトを振る対場と考えます。
その時に、患者本人の分析と同時に、重要度の高い人の分析をし、その中にストレッサ―の存在を探し、その人を使って患者の治療をする。

もしこの理解が間違いであっても、かまいません。
夫婦のプライドというテーマにおいては、二人が相互に理解しようとする姿勢が必要であるという結論を変えるものではありません。


弁証法的発展論で夫婦の問題解決を説明することも考えました。

現象学的な思考をまねて、判断停止して、
現状をあるがままに認識することから始めるというロジックで、夫婦の問題解決を説明する。
これも考えました。


・・・問題解決という目的が同じなので、どれも有益に応用することができます。