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【朝鮮日報コラム】「従北・暴力的」労働運動の終末

2022-12-19 17:50:41 | 日記
記事入力 : 2022/12/19 17:46

【朝鮮日報コラム】「従北・暴力的」労働運動の終末

 1995年に設立された民労総(全国民主労働組合総連盟)が27年の歴史の中で行ったゼネスト・全面ストの数は40回近くに上る。

年に2回以上ストを打つことも珍しくなかったというわけだ。

だが今年のように、貨物連帯が投票でストを自主撤回し、民労総指導部もまた当初は14日と予告していた「第2次全面スト」の放棄宣言を行ったケースは、なかなか前例がない。

事実上「白旗を掲げて投降」してきたのだ。
ひとまず、尹錫悦(ユン・ソンニョル)政権の掲げた「法と原則」が通った。
より本質的には、民労総の矛盾した運動方式が腐りに腐り、民労総はそこにとらわれて自壊したのだと思う。

 「民主」という名を掲げた団体はまずは疑ってかかる、という人を大勢見た。

独裁国家北朝鮮を擁護し、対話より拳を先行させ、自分の考えと違う反対派は無条件に「敵」と見なす反民主的な行いをためらわない組織が、どうして「民主団体」かというわけだ。

その先鋒(せんぽう)に民労総がいる。

「在韓米軍撤収」「THAAD(高高度防衛ミサイル)配備撤回」「李石基(イ・ソッキ)統合進歩党元議員釈放」は民労総の集会ではおなじみのスローガンだ。

今年の光復節のデモでは、北朝鮮の労働者団体「朝鮮職業総同盟」が送ってきた「連帯の辞」を朗読して、その文章を民労総ホームページに掲載し、全国の米軍基地を回って「ヤンキー・ゴー・ホーム(Yankee go home.)」デモまで繰り広げた。

時代錯誤的な「親北朝鮮・反米」が、彼らにとっては依然として金科玉条なのだ。

 北朝鮮の強制労働の実情は随分前から国際社会で知られている。

労働環境は劣悪というレベルにとどまらず「北の住民の10人に1人は事実上の奴隷状態」だとする人権団体の報告書もある。

民労総が、このように労働権・人権の消えた北朝鮮の悲惨な状況を知らないはずはない。

韓国とは比較にならない北朝鮮の労働問題については口にもしないまま「米国と戦おう」と叫ぶ労組を、どうして民主労組と呼べるだろうか。
 対話と妥協を拒否したら、民主主義ではない。

だが対話といえばまず嫌がる組織が民労総だ。

民労総27年の歴史がそれを語ってくれる。

2005年に穏健派執行部が労使政対話復帰を案件に上げると、会議場にシンナー・消火器をまき、器物を壊すなどの乱闘劇を繰り広げたかと思えば、翌年には競争団体の韓国労総の委員長を白昼、街頭で暴行し、韓国労総のビルに侵入して大騒ぎを起こすという一幕もあった。

政府と対話を試みる民労総委員長が中途退陣してしまう事件も2回あった。

その結果、1999年に労使政対話から自ら出て行った後、民労総はこれまで「社会的対話」とは縁を断ってきた。

何かにつけて法より拳を優先する組織が、民主労働運動を旗印としているからといって民主的な労組になるわけではない。

 労働組合の生命は自主性だ。政府や使用者、労組外部の団体が労組の運営を妨害したり、不当に干渉したりすることから保護されなければならない。

しかし、こうした労組自治主義は、どこまでも労組の民主性が前提となってこそ国民も納得する。

独裁国家を擁護する労組、暴力的な労組、民主主義の原則を破る労組にまで労組自治を無限定に許容する国はない。

民労総は労組自治主義、民主労組の正当性を既に随分前に失ってしまったと思う。

 街頭での衝突、政治闘争にのめりこむ民労総とは異なり、先進諸国の労組は対話と協力を追求する方向へと進んでいる。

英国の労組は1980年代、日本は1990年代を起点として労働運動が衰退する中、政府・使用者を相手に実用的かつ柔軟な交渉戦略を展開している。
ドイツは、1976年の「共同決定法」制定で労働者の経営参加を明文化するほどに労働者の発言権が強い。
今年3月、テスラは共同決定法を避ける形でドイツに「ギガファクトリー」を稼働させ、団体交渉まで拒否したが、ドイツ金属労組は「見守りたい」とする立場だ。

4万人の雇用が生まれる経済効果を優先しているのだ。
こうした先進国労組の変身に韓国の民労総もついていく気があるのかどうか、気になる。

朴恩鎬(パク・ウンホ)企画部長


朝鮮日報/朝鮮日報日本語版

【後期高齢者医療】高額な医療費がかかるときの窓口負担の軽減(減額認定証・限度額適用認定証の申請)と入院時の食費について

2022-12-19 13:42:58 | 日記
【後期高齢者医療】高額な医療費がかかるときの窓口負担の軽減(減額認定証・限度額適用認定証の申請)と入院時の食費について

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ページ番号:254-913-532
更新日:2022年9月1日

「限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)」や「限度額適用認定証」は、医療機関等で提示していただくことで、医療費の窓口払いが限度額までとなる制度です。

 一時的に、医療費をご負担いただき後から還付となることを避け、窓口でのお支払いを軽減するためのものです。また、入院時の食事代(保険適用分)が減額されます。


新型コロナウイルス感染症対策について

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送でのお手続きをおすすめしております。
 申請書を後期高齢者資格係あてに郵送してください。

 郵送先:郵便番号176-8501 練馬区豊玉北6丁目12番1号 練馬区役所後期高齢者資格係
窓口では原則、申請受付のみで詳しい説明は省略させていただいております。

 やむを得ず窓口にご来庁される場合は、下記サイトより窓口の混雑状況をご確認いただき、空いている時間にご来庁ください。インターネットやスマートフォンで窓口の受付状況をリアルタイムで確認できます。
練馬区リアルタイム窓口混雑情報(外部サイト)

自己負担限度額

3割負担の方の1か月の自己負担限度額所得区分外来+入院(世帯ごと)

現役並み所得3
 課税所得690万円以上
252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1%
(多数回140,100円※注釈1)
現役並み所得2
 課税所得380万円以上
167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1%
(多数回93,000円※注釈1)
現役並み所得1
 課税所得145万円以上
80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1%
(多数回44,400円※注釈1)

2割負担の方の1か月の自己負担限度額(令和4年10月1日以降)所得区分外来(個人ごと)外来+入院(世帯ごと)

一般2
6,000円+(10割分の医療費-30,000円)×10%
または18,000円のいずれか低い方
 (年間上限144,000円※注釈2)
57,600円
 (多数回44,400円※注釈1)

1割負担の方の1か月の自己負担限度額所得区分外来(個人ごと)外来+入院(世帯ごと)

一般(令和4年10月1日以降は「一般1」)
18,000円
(年間上限144,000円※注釈2)
57,600円
(多数回44,400円※注釈1)
区分2
 ・住民税非課税世帯であり、区分1に該当しない方
8,000円
24,600円
区分1
・住民税非課税世帯であり、世帯全員の所得が0円の方(公的年金収入の控除額は80万円、給与収入は、給与所得控除後さらに10万円を控除し計算)。
 ・住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している方。
8,000円
15,000円
注釈1:診療月を含めた直近12か月間に、高額療養費の支給が3回あった場合の4回目以降から適用になる限度額(多数回該当)。
ただし、「外来(個人ごと)の限度額」による支給は、多数回該当の回数に含みません。
なお、現役並み所得の後期高齢者医療の加入者は、個人の外来のみで「外来+入院(世帯ごと)」の限度額に該当した場合も、多数回該当の回数に含みます。

この多数回該当の回数には、それまで加入していた医療保険(他道府県の後期高齢者医療制度、国保、健康保険、共済)で該当していた回数は含みません。

 注釈2:「【後期高齢者医療】医療費が高額になったとき(高額療養費)」の「外来に係る年間の医療費が高額になったとき【高額療養費(外来年間合算)】」をご参照ください。

限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)および限度額適用認定証

認定証について認定証の種類対象者説明
限度額適用・標準負担額減額認定証
 (減額認定証)
限度額適用認定証

自己負担割合が1割の方で、区分1、2に該当する場合は、申請により交付を受けることができます。
医療機関の窓口で認定証を提示することにより、保険が適用される医療費の負担や入院時の食事代が減額されます。
 注釈:世帯に課税された方がいる場合は、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けることはできません。
自己負担割合が3割の方で、上記現役並み所得1、2に該当する場合は、申請により交付を受けることができます。
医療機関等の窓口に提示すると保険適用の医療費の自己負担限度額が適用されます。

長期入院該当

1割負担のうち上記表の「区分2」に該当する方で入院日数が、過去12か月で90日(他の健康保険加入期間も区分2相当の認定を受けていれば入院日数に通算できます)を超える場合は、申請により、入院時の食費が1食あたり210円から160円に減額されます。

なお、減額認定証の交付がなくても、区分2の減額認定期間における入院日数を長期入院該当の判定に算入することができます。

 詳しくは国保年金課後期高齢者資格係 電話:03-5984-4587(直通)までお尋ねください。
申請・手続きについて

申請した月の1日(それ以降に資格を取得した方は資格取得日)から適用されます。有効期限は、毎年7月31日です。

 一度ご申請いただくと自動更新となるため、その後のお手続きの必要はありません。毎年7月中旬に、引き続き対象となる方には、新しい有効期限の認定証を送付いたします。
減額認定証

1.対象の方には申請書をお送りしています。
 2.申請書を練馬区国保年金課後期高齢者資格係へご提出(郵送または窓口)ください。
長期入院該当の申請をする場合は、過去12か月で90日を超える入院をしたことがわかる医療機関の領収書などが必要です。
 詳しくは、国保年金課後期高齢者資格係 電話:03-5984-4587(直通)までお尋ねください。
限度額適用認定証

1.資格の確認のため、国保年金課後期高齢者資格係 電話:03-5984-4587(直通)までご連絡ください。対象となるか、事前にお調べします。
2.資格の確認が取れましたら、申請書を郵送いたします。申請書は、ダウンロードすることもできます。
 3.申請書を練馬区国保年金課後期高齢者資格係へご提出(郵送または窓口)ください。
減額認定証・限度額適用認定証の申請書ダウンロード

【後期高齢者医療】減額認定証・限度額適用認定証の申請
減額認定証・限度額適用認定証の再交付について

減額認定証・限度額適用認定証を紛失したり、汚損・破損した場合などは、再交付の申請をしてください。
交付は原則として郵送(普通郵便)で行います。即日交付をご希望の場合は、事前に国保年金課後期高齢者資格係電話:03-5984-4587(直通)へご確認ください。

 詳しくは「【後期高齢者医療】保険証の交付(再交付)」のページをご覧ください。

入院時の食費

療養病床以外に入院した場合所得区分1食あたりの食費

3割負担の方・2割負担の方(令和4年10月1日以降)

 1割負担の方で上記表の「一般」(令和4年10月1日以降は「一般1」)の方
460円
 ※注釈
1割負担の方で上記表の「区分2」の方
 (過去12か月の入院日数が90日以内)
210円
1割負担の方で上記表の「区分2」の方
 (過去12か月の入院日数が90日以上・長期入院該当)
160円
1割負担の方で上記表の「区分1」の方
100円
注釈
  • 指定難病患者の方は1食につき260円に据え置かれます。
  • 精神病床へ平成27年4月1日以前から平成28年4月1日まで継続して入院した方は1食あたり260円に当分の間、据え置かれます。

療養病床に入院した場合所得区分入院医療の必要性が低い方の1食あたりの食費入院医療の必要性が高い方の1食あたりの食費
(人工呼吸器、静脈栄養が必要な方や難病の方など)1日あたりの居住費

3割負担の方
2割負担の方(令和4年10月1日以降)
 1割負担の方で上記表の「一般」(令和4年10月1日以降は「一般1」)の方

460円
 注釈:保険医療機関の施設基準などにより420円の場合もあります。
370円
1割負担の方で上記表の「区分2」の方
210円
210円
 (長期入院該当で160円)
1割負担の方で上記表の「区分1」の方
130円
100円
1割負担の方で上記表の「区分1」の方で老齢福祉年金受給者の方
100円
0円
主として長期にわたり療養を必要とする方のための病床に入院した場合は食費と居住費がかかります。
 ただし、指定難病の方は上表の「療養病床以外に入院した場合」の基準が適用されます。

食事療養差額支給申請について

入院時の食事代の減額を受けずに多く支払った場合は、後から申請により差額を還付することができます。
また、長期入院該当申請をされた場合も差額支給の対象となることがあります。
 詳しくは国保年金課後期高齢者資格係 電話:03-5984-4587(直通)までお尋ねください。
申請書ダウンロード

【後期高齢者医療】食事差額の申請
お問い合わせ
区民部 国保年金課 後期高齢者資格係
 電話:03-5984-4587  ファクス:03-5984-1212