諏訪市への監査請求が門前払いされたので、地方自治法242条の2によって、長野地裁へ住民訴訟を提起した。却下ではなく、受理はされたものの、準備書面のやりとりのみ(これを口頭弁論というが、口頭での意見交換は全く行なわれない)で、結果的には予定調和的に棄却とされた。判決も一方的文書で、住民感覚では全く理解できない内容なので意見をやり取りしたという感覚が無く、疑問が晴れることは無かった。内容の要点を以下に示す。
問題の「資源物の中間処理契約」の委託発注起案書は、一般競争入札の原則を曲げて随意契約にする法的根拠として、「地方自治法施行令第167条の2 第1項の『7号』(時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき)」を適用する、と明記していた。しかしその具体的理由が書いてないので随意契約にできなかったはずで、一般競争入札によるよりも、一般に高価な発注となり、市に損害を与えたと推定される。民事訴訟法248号により損害額は契約価格の5%である。「少なくとも具体的理由を開示すべきである」と長野地裁へ訴えた。
被告である諏訪市の代理人弁護士は、『7号』とした具体的理由を出せないためか、突然『2号』を持ち出した。「実は、『廃掃法』(注4参照)の趣旨から推定して、多少高価でもきちんとごみを処理することが必要な案件なので、地自法施行令第167条の2 第1項の『2号』(その性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき)に相当する」という、契約起案書には全く記載が無かった根拠を持ち出して、後出しジャンケンをしてきた。しかもその(『2号』とした)具体的理由は後述するように、市民から見ると明らかに無理筋と思われた。
(注4)『廃掃法』=『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』の通称
問題の「資源物の中間処理契約」の委託発注起案書は、一般競争入札の原則を曲げて随意契約にする法的根拠として、「地方自治法施行令第167条の2 第1項の『7号』(時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき)」を適用する、と明記していた。しかしその具体的理由が書いてないので随意契約にできなかったはずで、一般競争入札によるよりも、一般に高価な発注となり、市に損害を与えたと推定される。民事訴訟法248号により損害額は契約価格の5%である。「少なくとも具体的理由を開示すべきである」と長野地裁へ訴えた。
被告である諏訪市の代理人弁護士は、『7号』とした具体的理由を出せないためか、突然『2号』を持ち出した。「実は、『廃掃法』(注4参照)の趣旨から推定して、多少高価でもきちんとごみを処理することが必要な案件なので、地自法施行令第167条の2 第1項の『2号』(その性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき)に相当する」という、契約起案書には全く記載が無かった根拠を持ち出して、後出しジャンケンをしてきた。しかもその(『2号』とした)具体的理由は後述するように、市民から見ると明らかに無理筋と思われた。
(注4)『廃掃法』=『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』の通称
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