あごう ひろゆきの「集志貫徹」 ブログ

生まれ育った「大田市」をこよなく愛し、責任世代の一人として、先頭に立ちがんばっています。皆様との意見交換の場です。

常任委員会(産業建設委員会)開会  議会の流れ④

2010年06月11日 21時16分42秒 | 想・有・独・言
【委員会付託議案】

会期中の第3回定例会において各常任委員会へ付託された議案は次のとおりです。

●総務教育委員会に付託された議案

議案第8号 平成22年度大田市一般会計補正予算(第1号)(歳入、所管歳出)

議案第12号 大田市立病院赴任医師研修資金貸与条例制定について

議案第13号 大田市職員定数条例の一部を改正する条例制定について

議案第14号 大田市職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例制定について

議案第15号 大田市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例制定について

議案第16号 大田市石見銀山拠点施設の設置及び管理に関する条例等の一部を改正する条例制定について

議案第17号 公有水面埋立てにより新たに生じた土地の確認について

議案第18号 鳥井町の字の区域の変更について

議案第19号 平成22年度第一中学校校舎耐震補強・大規模改修工事(建築主体工事)


●民生委員会に付託された議案

議案第8号 平成22年度大田市一般会計補正予算(第1号)(所管歳出)

議案第9号 平成22年度大田市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)

議案第10号 平成22年度大田市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)

議案第11号 平成22年度大田市病院事業会計補正予算(第1号)


●産業建設委員会に付託された議案

議案第8号 平成22年度大田市一般会計補正予算(第1号)(所管歳出)

議案第20号 大田市土地開発公社定款の一部変更について


これを受けて、本日は私の所属する産業建設委員会が開会されました。

議案についての審査経過ですが、
議案第8号については、産業振興部・農林水産課長から
議案第20号については、建設部長から詳細な説明を受けました。

それぞれ、説明後に質疑が受け付けられ、私は議案第20号について1点質問をさせて頂きました。

質疑応答後、慎重に審査を行ないました。

委員会の詳細は、委員長報告としてまとめられ、本会議に上程されますので、
詳細をここで述べるわけにはいきませんが、

私の結論は、「両議案とも原案どうり可決、意見なし。」ということです。


では、委員会付託について議会の流れを考えて見ます。


●付託事件を議題とする時期

委員会に付託された議案を本会議で議題とするのは、次の2つの場合です。

①委員会審査終了後、審査結果について委員長から議長に報告書が提出されたとき。

[大田市議会会議規則]
(付託事件を議題とする時期)
第40条 委員会に付託した事件は、第78条の規定による報告書の提出をまって議題とする。
(委員会報告書)
第78条 委員会は、事件の審査又は調査を終わったときは、報告書を作り、議長に提出しなければならない。


②委員会への起案付託に際し、又はすでに付託した議案に対して、審査期限を付け、
その期限内に審査が終わらなかったとき。

[大田市議会会議規則](委員会の審査又は調査期限)
第46条 議会は、必要があると認めるときは、委員会に付託した事件の審査又は調査につき期限を付けることができる。
2 前項の期限までに審査又は調査を終わることができないときは、委員会は、期限の延期を議会に求めることができる。
3 前2項の期限までに審査又は調査を終わらなかったときは、その事件は、第40条の規定にかかわらず、議会において審議することができる。


本会議において委員会付託の事件が議題とされた場合は、委員長が審査の経過及び
結果について報告し、少数意見の報告がある場合は、これも行ないます。

[大田市議会会議規則](委員長及び少数意見の報告)
第41条 委員会が審査又は調査をした事件が議題となったときは、委員長がその経過及び結果を報告する。
2 第77条第2項の規定による手続を行った者は、前項の報告に次いで少数意見の報告をすることができる。
この場合において、少数意見が2個以上あるときの報告の順序は、議長が定める。
3 前2項の報告は、議会の議決により、又は議長において委員会の報告書若しくは少数意見報告書を配布し、
若しくは朗読したときは、省略することができる。
4 委員長の報告及び少数意見の報告には、自己の意見を加えてはならない。


●委員長報告に対する質疑

委員長が少数意見等を含めて審査結果を報告すると、審査状況や報告内容についての
質疑が受け付けられます。

この後、議案に修正があれば修正案の提出と説明がなされ、討論があり、表決へと向かいます。


●常任委員会の権限

常任委員会の権限には「調査権」と「審査権」があります。

この成果として、所管に関する事項について委員会からの議案提出権が与えられています。

[大田市議会会議規則](議案の提出)
第14条 
2 委員会が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、
委員長が議長に提出しなければならない。


①「調査権」

常任委員会は、所管事務について調査の権限を持っています。(他の調査権が2つありますが省略)

ここでいう調査とは、「実態を把握し、分析し検討して問題点をとらえ、問題点を改善し改革するには
どのような措置を講ずるべきか、政策を究明して結論を出すこと」とされており、
改善策と対応策を結論づけることが究極の目的です。

所管事務について調査を行なう場合は、あらかじめ、委員長から議長に対して
調査事項、調査の目的、方法及び期間を通知しなければなりません。

[大田市議会会議規則](所管事務等の調査)
第74条 常任委員会は、その所管に属する事務について調査しようとするときは、
その事項、目的、方法及び期間等をあらかじめ議長に通知しなければならない。

これは、常任委員会固有の権限ですから、議長の承認を得る必要はありませんが、
委員会室の使用、説明員の出席要求、費用弁償の支給、議長の出席の調整等のため
あらかじめ、議長に通知が義務づけられています。

この調査は、会期中が原則ですが、特定の事務をとらえて継続調査を行なう旨の議決があれば
閉会中の調査も可能です。

[大田市議会会議規則](閉会中の継続審査)
第76条 委員会は、閉会中もなお審査又は調査を継続する必要があると認めるときは、その理由を付け、
議長に申し出なければならない。


これらの事項により、産業建設委員会としても会期末に閉会中の継続調査申出書を議長へ
提出することとなりました。

1.調査する事件については

10項目に関する調査(詳細については議長へ正式提出後に記載したいと思います。)

2.調査期間

委員会の任期までとする。


②「審査権」

議会の予備的審査機関として、議案、陳情等を審査する権限です。

ここでいう審査とは、「議案、陳情等の内容をよく検討し、可決すべきか、
それとも修正可決か否決のいずれがよいか。また、採択すべきものか、不採択すべきものか
いずれがよいかについて結論を出すこと。」です。

ただ、会議規則の定める手続きのよって付託行為があって、初めてその権限を現実に
行使できる訳です。

今日の産業建設委員会ではこの「審査権」を行使したことになります。

(参照:「議員必携」学陽書房 「大田市ホームページ」 
    「大田市議会第3回定例会 議事日程」「産業建設委員会6月11日開会分議題とその資料」)





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