昨年10月から「乳幼児等医療費助成制度」並びに「子ども医療費助成制度」により
中学校卒業までの子どもの医療費が無料となりました。
しかしながらフェイスブックを始め、何人かの皆さんから「初診料を徴収された」との
声をお聞きいたしました。
他市等の状も調べた結果、この制度の「対象となるのは、保険診療部分の医療費のみ。
文書料や入院されたときの食事代、室料等は別に自己負担」となることがわかりました。
これは「保険が適用されない部分は有料」ということを意味し、大田市のHPでも
「対象となるのは、~」は記載されています。
問題は、その下に表示されている「大きな病院では自己負担額の他に初診料等を別途徴収される場合があります。」
という記載です。
「初診料」は保険適用であり、基本的に無料となるはずです。
もしや「特定療養費」ではないかと思い、昨日担当者に説明を求めました。
その結果、やはり「初診料」は基本的に無料で、「特定療養費」は徴収するとの事でした。
「特定療養費」とは、保険給付対象外の診療(特別なサービスや特別医療の部分の費用)は自費扱いとなる制度で、
多くの皆様の場合は、「200床以上の病院での初診に対しては、他の医療機関からの紹介状がない場合、初診時特定療養費として
初診料以外に病院で定めた金額を徴収することができる。(大田市立病院の場合は1575円)」だと思われます。
このことが、市のHPや、大田市立病院のHP等で明確な説明がない状況なので、大きな誤解を生む原因だと思います。
これをきちんと説明する為、HPを改善する様に担当者に申し入れをしておきました。
なお、時間内での初診料は無料になりますが、平日時間外、および休日の診療等はその部分が請求されるとの
回答もありました。残念ながら「特定療養費」は無料にならないということでした。
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