社労士(社会保険労務士)さんのひとり言

社会保険労務士ブログは早く卒業して、グルメブログにしたいものです。

「ゆずき」さんからのご質問。

2005年03月15日 22時37分27秒 | Weblog
「ゆずき」さんからのご質問です。

 最高20日の有給休暇があり、その有給休暇を会社側が勝手?に15日を指定して有給を取るようにって進めること。そして、自分が有給休暇を取りたいときは、残りの5日をつかって、それを超える分は欠勤になること。こういうことは、許されるのですか?


 まず、年次有給休暇の計画的付与を行うには、労使協定が必要ですね。(この労使協定は、労働基準監督署に届ける必要ナシ。) そして、その労使協定には以下のような項目を書きます。

①計画的付与の対象者となる者(対象にすべきでない労働者は、除いておく必要があります。)
②対象とする年次有給休暇(最低5日は残しておく必要がありますね。)
③計画付与の具体的な日数及び方法
④対象になる年次有給休暇を保有しない者への取扱い(雇用されて6月経っていない方。年次有給休暇を使って、残日数が5日ない方。休暇日数を増やすとか、休ませた日に平均賃金の60パーセントを支給するとかですね。)

 としますと、締結された労使協定の内容によっては「ゆずき」さんの言われるような事も可能なんでしょうね。③で、「会社が指定する日にち」なんて書けば良いわけですから。

 しかしながら計画的付与の立法趣旨は、年次有給休暇の取得率アップにあります。そして、年次有給休暇の意義は労働者の福祉の向上ですね。その意味から言わせていただきますと、労働者の同意が得られないような「会社側の一方的な指定」であるなら、行うべきではないと思います。

 私は「制度は立法趣旨に反するべきではない。」と考えていますからね。


 答えになっているかどうか不安ですが、以上、記述してみました。「私ならこう書く。」と言う方がおられましたら、よろしく。 
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就業規則6。

2005年03月15日 19時31分38秒 | Weblog
 懲戒解雇・・・「解雇予告除外認定」を受ける時には、原則、この規定のコピーの添付が必要になります。きちんと定めておきましょう。


 定年・・・60歳以下はあり得ませんね。「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」を参照してください。定年を60歳未満に定めている場合は、定めていない事と同じに見なされます。つまり、青天井になるので注意。ただし、慣習で60歳になっていれば問題は少ないですけど。

 「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」に関して・・・定年制についてはハローワークが指導しています。「労働基準法」には規定がないからです。それと、今回の改正には注意を。この法律は知っておくべきです。


 退職について・・・民法627条も研究する必要アリです。大体の就業規則は、従業員からの退職は14日前には届けるように書いています。それは、「当事者が雇傭の期間を定めざりしときは各当事者は何時にても解約の申入を為すことを得、此場合に於ては雇傭は解約申入の後2週間を経過したるに因りて終了す。」と言う条文から来ています。
 
 しかし、「期間を以て報酬を定めたる場合に於ては解約の申入は次期以後に対して之を為すことを得、但其申入は当期の前半に於て之を為すことを要す。」と言う条文にご注意ください。月給の場合は、本来はこの条文が生きてきます。

 「6个月以上の期間を以て報酬を定めたる場合に於ては前項の申入は3个月前に之を為すことを要す。」も重要です。

 それと、「退職時には、後任者との引継ぎを完了しておかなければならない。」と言う条文は必須だと思います。中には、「後は野となれ。山となれ。」タイプの人間がいます。無責任としか言いようがありませんが・・・。


 以下、次号。
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就業規則と確定申告。

2005年03月15日 08時17分19秒 | Weblog
 「ゆずき」さん。「就業規則3。」に関するコメント、ありがとうございました。ご質問の件、答えを書かせていただきますので、今しばらくお待ちください。


 「はやまるろうむ」さん。「就業規則5。」に関するトラックバック、ありがとうございました。就業規則は本当に奥が深いです。私も、この「就業規則」シリーズを書いていて、「もっと、こういう表現の方が良かったかな?」なんて事がしばしばあります。

 また、本当にバランスが難しいですね。会社の実力(労務管理能力等)に合わせて作成しないと、消化不良を起こしてしまいます。

 就業規則については、このブログが続く限り、また触れてみようと思います。


 「ブログにコメントGood!orBad!)」さん。「確定申告に行く。」に関するトラックバック、ありがとうございました。またブログをご紹介いただきました件につきましても感謝申し上げます。

 私自身、今回の増税を疑問視しています。そう言う意味で、高齢者の方が「なぜ、こう言う改正があったのか。その趣旨を説明しろ。」と言う気持ちがわからないでもないのです。結局、取りやすい所から取る・・・という政府の方針は変わっていません。

 来年は、老齢者控除がなくなる予定です。また増税されるのと同じです。税務署は大変でしょうね。説明を求められるは怒りをぶつけられるは・・・で。
 
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