「ゆずき」さんからのご質問です。
最高20日の有給休暇があり、その有給休暇を会社側が勝手?に15日を指定して有給を取るようにって進めること。そして、自分が有給休暇を取りたいときは、残りの5日をつかって、それを超える分は欠勤になること。こういうことは、許されるのですか?
まず、年次有給休暇の計画的付与を行うには、労使協定が必要ですね。(この労使協定は、労働基準監督署に届ける必要ナシ。) そして、その労使協定には以下のような項目を書きます。
①計画的付与の対象者となる者(対象にすべきでない労働者は、除いておく必要があります。)
②対象とする年次有給休暇(最低5日は残しておく必要がありますね。)
③計画付与の具体的な日数及び方法
④対象になる年次有給休暇を保有しない者への取扱い(雇用されて6月経っていない方。年次有給休暇を使って、残日数が5日ない方。休暇日数を増やすとか、休ませた日に平均賃金の60パーセントを支給するとかですね。)
としますと、締結された労使協定の内容によっては「ゆずき」さんの言われるような事も可能なんでしょうね。③で、「会社が指定する日にち」なんて書けば良いわけですから。
しかしながら計画的付与の立法趣旨は、年次有給休暇の取得率アップにあります。そして、年次有給休暇の意義は労働者の福祉の向上ですね。その意味から言わせていただきますと、労働者の同意が得られないような「会社側の一方的な指定」であるなら、行うべきではないと思います。
私は「制度は立法趣旨に反するべきではない。」と考えていますからね。
答えになっているかどうか不安ですが、以上、記述してみました。「私ならこう書く。」と言う方がおられましたら、よろしく。
最高20日の有給休暇があり、その有給休暇を会社側が勝手?に15日を指定して有給を取るようにって進めること。そして、自分が有給休暇を取りたいときは、残りの5日をつかって、それを超える分は欠勤になること。こういうことは、許されるのですか?
まず、年次有給休暇の計画的付与を行うには、労使協定が必要ですね。(この労使協定は、労働基準監督署に届ける必要ナシ。) そして、その労使協定には以下のような項目を書きます。
①計画的付与の対象者となる者(対象にすべきでない労働者は、除いておく必要があります。)
②対象とする年次有給休暇(最低5日は残しておく必要がありますね。)
③計画付与の具体的な日数及び方法
④対象になる年次有給休暇を保有しない者への取扱い(雇用されて6月経っていない方。年次有給休暇を使って、残日数が5日ない方。休暇日数を増やすとか、休ませた日に平均賃金の60パーセントを支給するとかですね。)
としますと、締結された労使協定の内容によっては「ゆずき」さんの言われるような事も可能なんでしょうね。③で、「会社が指定する日にち」なんて書けば良いわけですから。
しかしながら計画的付与の立法趣旨は、年次有給休暇の取得率アップにあります。そして、年次有給休暇の意義は労働者の福祉の向上ですね。その意味から言わせていただきますと、労働者の同意が得られないような「会社側の一方的な指定」であるなら、行うべきではないと思います。
私は「制度は立法趣旨に反するべきではない。」と考えていますからね。
答えになっているかどうか不安ですが、以上、記述してみました。「私ならこう書く。」と言う方がおられましたら、よろしく。