いよいよ労働保険の申告の季節ですねえ。今回は、申告書の書き方の講義です。これに沿ってしゃべってみようと思います。
1、申告書の枚数は??・・・一元と二元について解説します。二元の主な職種は建設業ですね。建設業は、現場労災の場合、元請の請負額で計算するのが原則です。すると、労災と雇用の保険が別計算になるのです。それで、労災・雇用で別に申告する必要があるのですね。
2、現場労災と事業所労災・・・建設業の場合、事業所労災も立てたほうが無難な場合があります。それは、事業所に寄って現場に行く事がある場合ですね。その時、事業所労災がないと、通勤災害にならない恐れがあります。私は1万円ぐらいを立てておいて、毎年、更新する形にしています。もちろん、設計職や事務職がいる場合は、事務所労災は必須となりますけどね。
3、申告書を書くときの留意点・・・以下の通り。
①訂正印は押さない事。数字を直すときは、縦に線を引いてください。その横ぐらいに訂正した数字を書けばいいです。
②数字は明瞭に。1と7がわかりにくいのは困ります。
③「領収済通知書」は、切り離さない事。離れてしまっても、一緒に持って行ってください。直さなければならない時に、「すでに銀行で払いました。」なんて言われると困るらしいです。まあ、何とかするんですけどね。
④「領収済通知書」の住所欄に相違点があったら、労働基準監督署に相談を。勝手に修正しても直らないんですよ。労働基準監督署のマスターが変わらない限り。
⑤「領収済通知書」の金額の頭は円マーク(Yに2本横線)ではないので注意。円マーク(Yに2本横線。)の横棒が一本少ないのを使います。(つまりYに一本横線。)この文字が、コンピュータにないので、これでご勘弁を・・・。
⑥「領収済通知書」以外の数字には円マークをつけないこと。コンピュータに読ませるので、要らない事は書かないほうがいいです。
⑦「領収済通知書」で納付額を間違えた場合は、新しい「領収済通知書」を作成する事。労働基準監督書にあるので、入手してください。
以下次号。
1、申告書の枚数は??・・・一元と二元について解説します。二元の主な職種は建設業ですね。建設業は、現場労災の場合、元請の請負額で計算するのが原則です。すると、労災と雇用の保険が別計算になるのです。それで、労災・雇用で別に申告する必要があるのですね。
2、現場労災と事業所労災・・・建設業の場合、事業所労災も立てたほうが無難な場合があります。それは、事業所に寄って現場に行く事がある場合ですね。その時、事業所労災がないと、通勤災害にならない恐れがあります。私は1万円ぐらいを立てておいて、毎年、更新する形にしています。もちろん、設計職や事務職がいる場合は、事務所労災は必須となりますけどね。
3、申告書を書くときの留意点・・・以下の通り。
①訂正印は押さない事。数字を直すときは、縦に線を引いてください。その横ぐらいに訂正した数字を書けばいいです。
②数字は明瞭に。1と7がわかりにくいのは困ります。
③「領収済通知書」は、切り離さない事。離れてしまっても、一緒に持って行ってください。直さなければならない時に、「すでに銀行で払いました。」なんて言われると困るらしいです。まあ、何とかするんですけどね。
④「領収済通知書」の住所欄に相違点があったら、労働基準監督署に相談を。勝手に修正しても直らないんですよ。労働基準監督署のマスターが変わらない限り。
⑤「領収済通知書」の金額の頭は円マーク(Yに2本横線)ではないので注意。円マーク(Yに2本横線。)の横棒が一本少ないのを使います。(つまりYに一本横線。)この文字が、コンピュータにないので、これでご勘弁を・・・。
⑥「領収済通知書」以外の数字には円マークをつけないこと。コンピュータに読ませるので、要らない事は書かないほうがいいです。
⑦「領収済通知書」で納付額を間違えた場合は、新しい「領収済通知書」を作成する事。労働基準監督書にあるので、入手してください。
以下次号。