就業規則上で、試用期間を定める時は、「新たに採用するものについては○月は試用期間とする。」なんて書き方をします。ただ、それだけでは不都合で、「試用期間中、当社が従業員として雇用するには適当でないと認める場合については、当規定の定める手続きにより解雇する。」「試用期間は勤続年数に通算する。」「給与については、試用期間中は日給とする。」と言うような規定が続きます。
まず、私は、事業主には14日の壁についてお話しておきます。解雇するのに、14日を超えると、解雇予告手当が必要になります。それならば、14日以内で「ダメだ、こりゃあ。」と言う従業員がいたら解雇した方が得な場合がありますね。
次の壁が、試用期間満了です。それまでには、適正を見極めてください。私は試用期間マイナス1ヵ月で見極めてください・・・と申し上げます。なぜかと言うと解雇予告を30日前にすれば、解雇予告手当が要らないからです。ちょっとせこい話かもしれませんけどね。
(ただし、裁判になると別物です。負けることもありますのでご注意を。)
試用期間は3月ぐらいが多いです。長くても1年ぐらいかなあ。中には、「新入社員は社会保険に入れない。」と言い張る会社があります。そんな時は、2月の労働契約を結ぶ事がありますが、それは結局その場しのぎです。本来望ましい事ではありません。
試用期間の延長のついて。私は望ましいとは思っていません。やはり、その従業員さんのやる気をそぎます。また、事業主側も3月あれば、人を見抜いて欲しいですね。しかし、どうしてもと言う場合は期間を限定して延長する規定を作成しています。
まず、私は、事業主には14日の壁についてお話しておきます。解雇するのに、14日を超えると、解雇予告手当が必要になります。それならば、14日以内で「ダメだ、こりゃあ。」と言う従業員がいたら解雇した方が得な場合がありますね。
次の壁が、試用期間満了です。それまでには、適正を見極めてください。私は試用期間マイナス1ヵ月で見極めてください・・・と申し上げます。なぜかと言うと解雇予告を30日前にすれば、解雇予告手当が要らないからです。ちょっとせこい話かもしれませんけどね。
(ただし、裁判になると別物です。負けることもありますのでご注意を。)
試用期間は3月ぐらいが多いです。長くても1年ぐらいかなあ。中には、「新入社員は社会保険に入れない。」と言い張る会社があります。そんな時は、2月の労働契約を結ぶ事がありますが、それは結局その場しのぎです。本来望ましい事ではありません。
試用期間の延長のついて。私は望ましいとは思っていません。やはり、その従業員さんのやる気をそぎます。また、事業主側も3月あれば、人を見抜いて欲しいですね。しかし、どうしてもと言う場合は期間を限定して延長する規定を作成しています。