実は、教育訓練についても…。かなりの改悪が行われました。しかし、こちらは何とか対応が出来そうなんですが…。
実は政府は…。もっと大きな。それこそコソッと大改悪を行っているのでありまするよ。周知されていませんけどね…。
「助成額算定時の平均賃金額の計算方法の変更」の記載ですが…。
「休業協定において、歴日数で除した賃金単価をもとに支払率を設定している場合は、助成金の平均賃金額の算定においても年間所定労働日数ではなく歴日数(365日)で除することとなりました。」
まあ、そりゃあそうかな…と。ところが…その後…。なお書きから…。
「なお、休業協定において、平均所定労働日数など任意に設定した労働日数で除した賃金単価をもとに支払率を決定している場合、当該任意に設定した労働日数を年間換算した結果、年間所定労働日数より多くなる場合には、助成金の平均賃金額の算定において、年間所定労働日数ではなく歴日数(365日)で除することとなります。」
これってわかります??
つまり、105日の休日で、260日の所定労働日数の場合…。
260/12=21.6666....
それを切り上げて「平均所定日数22日」を採用したら…。22×12=264日。264>260なので、260ではなく365を使え…となるわけです。
周知期間はどこへ行った??
なお、平成21年11月30日に初回の計画届を提出したものから適用になります。
実は政府は…。もっと大きな。それこそコソッと大改悪を行っているのでありまするよ。周知されていませんけどね…。
「助成額算定時の平均賃金額の計算方法の変更」の記載ですが…。
「休業協定において、歴日数で除した賃金単価をもとに支払率を設定している場合は、助成金の平均賃金額の算定においても年間所定労働日数ではなく歴日数(365日)で除することとなりました。」
まあ、そりゃあそうかな…と。ところが…その後…。なお書きから…。
「なお、休業協定において、平均所定労働日数など任意に設定した労働日数で除した賃金単価をもとに支払率を決定している場合、当該任意に設定した労働日数を年間換算した結果、年間所定労働日数より多くなる場合には、助成金の平均賃金額の算定において、年間所定労働日数ではなく歴日数(365日)で除することとなります。」
これってわかります??
つまり、105日の休日で、260日の所定労働日数の場合…。
260/12=21.6666....
それを切り上げて「平均所定日数22日」を採用したら…。22×12=264日。264>260なので、260ではなく365を使え…となるわけです。
周知期間はどこへ行った??
なお、平成21年11月30日に初回の計画届を提出したものから適用になります。